大家さんに不利な税制⑦ | 行動する大家さんの会スタッフ

大家さんに不利な税制⑦

税理士×大家です。
間があいてしまいましたが、大家さんに不利な税制です。

前回、相続税の小規模宅地の減額の話しをしましたが、
その続きです。

小規模宅地の減額は土地の評価を下げる特例ですが、
大きく3つにわかれます。

事業用 400㎡まで80%減額
居住用 240㎡まで80%減額
賃貸用 200㎡まで50%減額


前回は、賃貸用だけ50%で大家さんにとっては不利ということを言ったのですが、
実は賃貸用でも80%減額にできる方法があったのです(過去形よろしく


【平成22年度税制改正による影響】

賃貸は原則として50%減額なんですが、
建物の中に一部でも居住用として使っていれば、敷地全体が居住用として240㎡まで80%減額にできるという特例がありましたおぉ!

極端な話し、100戸ある賃貸マンションのうち、1戸を大家さんの居住用として使えば
敷地全体が80%減額になったのです・・・・・!!!!!!!!!!

よく街で、賃貸ビルの最上階が大家さんの自宅だったりするのを見かけることがあるのですが、
あれは相続対策として有効な策だったのです。

しかし、平成22年度の税制改正によって規制されてしまいましたしょぼん
敷地を居住用部分と賃貸用部分に分けて、それぞれ80%減額、50%減額を適用することになりましたがぁ~ん

例えば、4戸のアパート(1戸あたりは同じ面積)のうち1戸が大家さんの自宅として利用していた場合には、敷地のうち1/4が自宅部分として80%減額、3/4が賃貸部分として50%減額になります。

今までかなり有利な取り扱いになっていたので、規制されるのはしかたがないのかもしれませんトボトボ

しかし、相続対策を見込んで、自宅兼賃貸マンションを建ててしまった大家さんにとっては
ちょっとかわいそうですよねsao☆
別の相続対策をする必要がでてくるかもしれませんくま

税制がちょっと変わるだけで、大家さんはその対応に振り回されてしまうことになりますうう

大家さんはいろいろなところに苦労があるのですhu-*


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