大家さんに不利な税制⑥
税理士×大家です。
今回も大家さんに不利な税制です
今回は相続税から
【小規模宅地の減額】
小規模宅地の減額とは、
被相続人等が店舗や事務所などの事業用や自宅などの居住用で使用していた土地について、
一定の要件を満たせば、最大80%減額してもらえるというもの。
例えば、1億円の評価の土地を自宅で使用していたのであれば、80%減額されて
2,000万円の評価になります
土地の単価が高ければ減額幅も大きくなるので、この特例が使えるかどうかで相続税も大きく変わっていきます
この特例の趣旨は、
自宅や商売で使っていた土地にまるまる相続税をかけてしまうと、
その土地を手放さないといけないことになる可能性がある。
それでは、残された相続人が生活できなくなってしまうので、自宅や事業で使っていた土地には相続税をあまりかけないようにしようとするものです
ただ、この特例は無制限に減額できるわけではなく、減額できる面積の制限があります。
事業用は400㎡まで
居住用は240㎡まで
自宅が300㎡ある土地なら、そのうちの240㎡部分の金額が80%減額になります。
ここからが本題
アパートなどの敷地は、事業用でいいのか
というと、そうではありません
賃貸業は、ここで言う「事業」には含まれないのです。
別に規定があって、
賃貸用は200㎡まで50%減額になります。
事業用の400㎡まで80%減額と比べると差が大きい
賃貸だった立派な事業じゃないか
事業税だって払っているんだぞ
もっともな意見だと思いますが、残念ながら事業用にはならないのです
やはり賃貸業は、不労所得という認識になってしまうのでしょうか
「こっちは賃貸業を本気でやってんだ
」
って声が聞こえそうです
(ヒトまかせ
)

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今回も大家さんに不利な税制です

今回は相続税から

【小規模宅地の減額】
小規模宅地の減額とは、
被相続人等が店舗や事務所などの事業用や自宅などの居住用で使用していた土地について、
一定の要件を満たせば、最大80%減額してもらえるというもの。
例えば、1億円の評価の土地を自宅で使用していたのであれば、80%減額されて
2,000万円の評価になります

土地の単価が高ければ減額幅も大きくなるので、この特例が使えるかどうかで相続税も大きく変わっていきます

この特例の趣旨は、
自宅や商売で使っていた土地にまるまる相続税をかけてしまうと、
その土地を手放さないといけないことになる可能性がある。
それでは、残された相続人が生活できなくなってしまうので、自宅や事業で使っていた土地には相続税をあまりかけないようにしようとするものです

ただ、この特例は無制限に減額できるわけではなく、減額できる面積の制限があります。
事業用は400㎡まで
居住用は240㎡まで
自宅が300㎡ある土地なら、そのうちの240㎡部分の金額が80%減額になります。


アパートなどの敷地は、事業用でいいのか
というと、そうではありません

賃貸業は、ここで言う「事業」には含まれないのです。
別に規定があって、
賃貸用は200㎡まで50%減額になります。
事業用の400㎡まで80%減額と比べると差が大きい

賃貸だった立派な事業じゃないか

事業税だって払っているんだぞ

もっともな意見だと思いますが、残念ながら事業用にはならないのです

やはり賃貸業は、不労所得という認識になってしまうのでしょうか

「こっちは賃貸業を本気でやってんだ

って声が聞こえそうです



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