大家さんに不利な税制⑤
税理士×大家です。
昨日の台風で帰宅難民となり、2時間歩いて帰りました
1週飛んでしまいましたが、大家さんに不利な税制いきます
今回は所得税から
【不動産所得の事業的規模】
事業的規模に該当するかどうかで適用できる特典があります
例えば
〇65万円控除(青色申告特別控除)
〇青色事業専従者給与
などなど
この事業的規模に該当するかどうかの基準が通達上にあります
「おおむね5棟10室以上」
1棟=2室に換算できるので、組み合わせてもOKです(1棟8室とか)
一方、魚屋さんとか八百屋さんとかの事業所得の場合はどうなのかというと
事業的規模に該当しないと雑所得になって、特典などは適用できないことになります
ただし、事業所得に該当するか雑所得に該当するかについては
明確な基準がありません
もちろん不動産所得の場合でも、「社会通念上」事業的規模と認められれば
事業的規模に該当するのであって
「5棟10室」に縛られるわけではありません
ただ、「5棟10室」という基準でアンカリングされることで、どうしてもその基準に
ひっぱられてしまうわけです
大家さんの中には、10室未満でも一生懸命に経営努力をされている方は
たくさんいらっしゃいます
大家業は不労所得という見方がまだまだ強いのでしょうか
大家業は不労ではとても収益が上がらない時代なのに・・

にほんブログ村
ランキング挑戦中! クリックお願いします。

不動産投資の健美家