勝って兜の緒を締めよ!
といいますが、”不遜だ”との誤解を恐れずに言わせていただければ、”勝った者の気遣い”が求められるのではないのかな、本日の裁判結果は!
早速、↓のような記事が出ていました。
<マンション更新料訴訟>便乗請求懸念の声 貸主側は評価:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110715-00000116-mai-soci
毎日新聞のネット版ですが、正直敗訴した弁護士は酷いですね、あたかも多くの大家が”便乗する”ようなことを言っています。
これにいちいち反論(八つ当たりとか!)することは簡単ですが、ここは”大家の良心”をもって、改めてこの問題を一人ひとりの大家さんが考えることが重要だと私は思います。
今回、裁判では”更新料は家賃の前払い”と認められましたが、一般のヒトには少なくとも、”更新料=理由が分かりにくい支払い”であることは、ある程度認めざるを得ない状況ですよね。最高裁では、それでも、”自分で事前に確認したでしょ!”という論点から勝訴になったわけですから、更新料名目による便乗など言うに及ばず、入居者様に対し、家賃を選択性にするとか、みなし家賃を明示するとかの、契約の、より一層の透明性が必要になるでしょう。
まぁ、素人談義はこの位にして、今後の専門家の解説をちゃんと勉強することにしましょう!