最高裁 「敷引き有効」判決
こんにちは、皆さん。スタッフの落合です。
皆さん表題の判決ご存知でした?3月24日の判決ですって。
私は迂闊にも、昨日賃貸住宅新聞No.969を受け取るまで知らなかった・・・・
詳細な解説は次号に掲載されるそうですが、この判決の意味について私も大家として素人ながら考えることがあります。
まず、この判決が一般にはほとんど(全く?)報道されなかったこと。これは現在大家さんが置かれている立場を象徴していると、私は思いました。
”原発問題”にすべての重要事項が埋もれてしまう昨今ですが、もし”大家敗訴”の判決だったらやはり報道されないでしょうか?私は”大家敗訴、やはり大家はボッタクリ”位の見出しが出ると思います。つまり、大家が勝訴しても大衆は喜ばない→誰も買わない・見ない→だから報道しない・・・・・ということではないでしょうか?
次にその判決理由です。”自然損耗は敷引きする、という特約が、消費者契約法10条に反するか”という論点で、”反しない=敷引き自然損耗も、高額でない限りを認められる”ということです。
これ自体は、この10年のガイドライン・何件もの下級審で大家側全面敗訴、の様相を呈してきましたが、大きな流れの転換となります。
もちろん、すべての敷引きが認められるのではなく、今回の裁判に限って言えば、”特約が消費者契約法10条に反しない”ということですのでご注意を。
ここで、注意を要するのは、この判決によって”間違った解釈をする大家さん、業者さん”が現れないか?という懸念。
いくら”最高裁で勝訴”しても、入居者様と円満に物事を解決していくという姿勢に反することがあってはいけないと思います。
更に、これが一番重要なのですが、”消費者契約法10条に違反する契約は無効”と訴えてきた、ごく一部の入居者様に明らかに”逆風が吹いた”こと。これが秋?の”最高裁 更新料問題判決”にどう影響を与えるのか、非常に興味のあるところです。
皆さんは、どのように考えますか?