家賃は非課税ではなく、免税にすれば大家さんの自腹は無くなる。
第13回/18回
それでは、どうすればいいのでしょうか?
“家賃にも課税???”これは間違いなくありえませんね。
要は大家(免税事業者)でも“仕入税額控除が出来る仕組み”に変更すればよいのです。そうなれば、大家が自腹を切ることなく、店子様は安心して“税抜きの本体価格の家賃”で入居で訳です。
その一つが医師会が20年以上に渡って主張している“ゼロ税率*”です。
第6回でご説明した“課税売上割合”を思い出してください。念の為引用します。
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納税/還付額 = 預かり消費税額 - 仕入税額控除額
仕入税額控除額 = 仕入に関わる消費税額 x 課税売上割合*
*課税売上げ割合 = (課税売上+免税売上)/(課税売上+免税売上+非課税売上)
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我々住宅大家は、通常“非課税売上”しかありません。(駐車場をもっていれば別ですが。)
よって、常に課税売上割合がゼロとなり、仕入税額控除額も同様にゼロとなり、絶対に還付が受けられない仕組みとなっております。
ところで上記“課税売上割合”には“免税売上”というのが要素としてありますね?これは実は、“輸出による売上額”なのです。輸出企業も我々大家と同じく消費税を預かることは出来ませんね。でも、ちゃんと“仕入税額控除”しているのです。なぜならば、課税売上と輸出売上の場合は、課税事業者同様、この割合が100%となるのです。
結果、輸出企業Top10(自動車各社、電機各社、キャノン)は、過去の試算ではありますが年間1兆円以上の還付を受けております。
<続く>