家賃・非課税に関する旧建設省局長通達
第7回/18回
前回までに“消費税の仕組み”についてお話しましたが、これから大家さんの消費税についてお話します。
ご存知のように消費税は平成元年に導入され、当時は住宅家賃は“課税(3%)”でした。
その後、既述の通り平成3年10月1日より住宅家賃は“非課税”となりました。この時(実際は、同年6月10日付け)旧建設省住宅局長名で、以下の“住管発2号”という通達(http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/pdf/200905/00005142.pdf )が出されました。
私はこの通達を“財務省”から入手しましたが、現役の“国交省住宅局住宅総合整備課の役人”もその存在すら知りませんでした。まぁ、20年近く前の話ですから現役の役人が知らなくても仕方が無い分部もありますが、ここに書いてある“非課税のカラクリ”については、私が調べた限り、この通達の内容を知っている不動産関連業者(大家を始め、仲介・管理会社、各種協会・財団等)は一つもありませんでした。唯一知っていたのは、“学者さん”のみ。(実際には、ちゃんと知っている方もいらっしゃると思いますが、私が調べた非常に狭い範囲だけの話です。)
ここに書いてあることを要約すると・・・・
1.消費税導入前、10万円だった家賃は現在103,000円(消費税込み)となっている。
2.住宅家賃の消費税が非課税となることで、現在の家賃は以下のようにしなければならない。
1)仕入に関わる消費税を残して、家賃を101,500円とする。(不動産業のみなし仕入率は50%)
2)一旦家賃を10万円に下げ、次回の契約更改時に“1500円分を回収する家賃”に設定しなおす。
この通達を見ただけでは、多分だれも理解できないですよね!
もし、大家さんの中に顧問税理士がいらっしゃる方は、この通達の意味を聞いてみてください。
(ちなみに、この通達は当然の如く私が質問するまで国交省のHPにはなく、私が“HPに掲載すべき”と指摘し続けた結果、半年後にHPに掲載されました。)
<続く>