仕入税額控除とは? | 行動する大家さんの会スタッフ

仕入税額控除とは?


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ちょっとここで“専門用語”を使います。


仕入に関わる消費税額を、預かった消費税額から差し引きすることを“仕入税額控除”と言います。また、第5回では、“全額仕入税額控除する”と説明しましたが、実際には“課税売上割合”という係数を乗じます。つまり、納税額は以下の通りになります。


納税/還付額=預かり消費税額-仕入税額控除額(+なら納税、-なら還付)

仕入税額控除額 = 仕入に関わる消費税額 x 課税売上割合*

 *課税売上割合=(課税売上+免税売上)/(課税売上+免税売上

+非課税売上)


課税売上しかない“課税事業者”は、上記の課税売上げ割合は常に100%となりますので、事実上仕入に関わる消費税全額が仕入税額控除できます。


ところで、非課税売上とは何でしょうか?大まかにいうと、土地・有価証券・利子・切手/印紙・役所の手数料(ここまでAグループ)、医療費・介護関連・助産・埋葬・障害者関連・授業料/入学金・教科書・住宅家賃(後半はBグループ)


Aグループは、“いわゆる消費という概念にそぐわない”という理由で、Bグループは“社会政策的配慮(つまり、逆進性解消)”により非課税とされております。


この辺の詳細は“消費税のあらまし(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/01.htm )”でご確認下さい。



<続く>


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