2隻目 更新料の問題
<“空気について考える”・・・その8/全12回>
次ぎは、“2隻目、更新料”の問題です。
これも皆さん、既に裁判になっていることはご承知ですね。
高裁レベルで大家さん側の“1勝2敗”、3つとも今最高裁で争われています。
これは“1隻目の敷引きと似ていて異なる事案”であることが特に重要です。なぜならば、敷引きは、“自然損耗は誰が負担するか?”という、争点がはっきりしている事案であることに対し、この“更新料”は“消費者契約法10条の規定に反するか否か”が争点です。
更新料が最高裁で突破されると、同法同条の“拡大解釈”により、あっという間に“礼金・共益費・ハウスクリーニング”に飛び火することは確実です。
この問題の弁護団によると、これを商売にする弁護士がごまんとおり、一人当たり3億円のビジネスチャンスとなるそうです! (多少の誤解を恐れなければ、“サラ金を潰したのは〇護士”とも言えますから!)
<続く>