灰色金利利息の請求、過払い発生時から可能 最高裁 | ≪横浜≫

灰色金利利息の請求、過払い発生時から可能 最高裁

対象となった二つの訴訟では、東京都と埼玉県の借り手が横浜市内の貸金業者「エイワ」に利息を付けて返還するよう請求。
一、二審判決は利息分を認めなかった。
第二小法廷は、業者に「特段の事情」があったかを調べさせるため、東京高裁に審理を差し戻した。
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ニュースソースは「朝日新聞」です。

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