自分を益するのを功徳(くどく)他を益するのを利益






承認を得ないで行われた利益相反取引によって損害が生じたときは

任務懈怠があったとして、負った損害について賠償責任を負う。



直接取引のうち、自己のために行った取引(自己取引)は

任務懈怠につき帰責事由がなくても、責任を免れることができない。