確定申告(10)不動産所得の経費 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回は不動産所得の経費についてお伝えします。
不動産所得で経費になるのは、主に次のものです。

減価償却費

(
資産への投資費用を、借入返済期間などに応じて年割で経費化すること。
建物本体と、駐車場など本体以外の部分とは別々に計算します。
別々にする分け方は私に相談してください)

固定資産税・都市計画税(賃貸物件に課される部分)

借入金利息(賃貸物件を建設または購入の資金の借金の利子)

火災保険・地震保険料

修繕費(補修費、リフォームなど)

不動産管理手数料(不動産管理会社の手数料)

・広告宣伝費(空室を埋めてくれたことに対する謝礼)

・水道代・電気代(賃貸アパートの共用分)

・ケーブルテレビの費用
(
愛知テレビ(10)岐阜テレビ(8)三重テレビ(7)などは

ケーブルテレビの契約が無いと見れない場合がありますね)


※修繕費であっても、原状回復以上の出費※となると
「建物の取得費」に組み込んで、
減価償却で何年かに分けて経費することになります。

※外壁塗装とか、畳の部屋をフローリングにする、
ワンルーム2部屋の間の壁を撤去して1戸にする、など
建物の用途変更や内容を良くして、入居者にアピールする部分

(
税法用語で「資本的支出」ともいいます

また、建て替えに際して旧借家を取り壊す費用とか、
旧借家の入居者への慰謝料(立ち退き費用)については
支出した年の経費となります。

こうなると一時的に赤字が膨らむ(その年の収入で補えなくなる)ことで、
白色申告の場合には赤字の繰越はできませんので、青色申告にするべきです。

このほかにも経費については色々な経費が認められますので、
詳細は私までご連絡ください。


問合せにつきましては、メールまたは電話でお受けしております。
電話090-7038-7866/080-3447-7970
メール takasi.otsuka@train.ocn.ne.jp




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