江南市の税理士、大塚高史です。
第3回は株・ファンドについて、
第4回、第5回は、土地建物の譲渡についてお伝えしました。
今回はこれらと同様「突発的要素の多い」そのほかの譲渡所得、一時所得、退職所得についてお伝えします。
その他の譲渡所得は、個人事業用の車の売却とか、
著作権・特許権などの 一定の権利譲渡などが該当します。
(例えば昭和40年代の箱スカとかケンメリとか初代セリカとか、
「骨董価値のある車」の場合には、譲渡所得に該当する場合もあるでしょうが、
そうでもないような車や家財の売却・下取りは通常含まれません)
これは売却までの保有期間により
長期(5年超)と短期(ちょうど5年まで)に分かれます。
さらに譲渡益から最高50万円を差し引いて
(5年超の長期の場合には差引後額の1/2が課税対象)申告することとなります。
なお、こういう譲渡については、消費税が掛かることがあります。
そのような場合には、私までご連絡ください。
・一時所得とは、保険の満期などが該当します。
保険などでは、「満期になるまでの支払額」を差し引いた金額から、
さらに最高50万円を差し引いて、差引後額の1/2が課税対象となります。
これもわかりにくいと思いますので、私までご連絡ください。
・退職所得は、退職金の所得です。
通常であれば「税金が掛からない」または
「税金取られておしまい」(原則として申告しない)ですが、
税金が取られている場合には
損益通算(事業・不動産・自宅譲渡の所得の赤字を
他の所得の黒字で埋め合わせる)や、医療費控除などの目的で
申告をした方がトクな場合もありますので、
私まで連絡してください。
問合せにつきましては、メールまたは電話でお受けしております。
電話090-7038-7866(NTTドコモ)
080-3447-7970(ソフトバンク)
メール
takasi.otsuka@train.ocn.ne.jp
次回は雑所得(最も多いのは老齢年金など)についてお伝えします。

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