江南市の税理士、大塚高史です。
先回は、配当所得と、株・ファンドの譲渡所得についてお伝えしました。
今回は土地と建物の譲渡についてお伝えします。
土地建物の譲渡益に対する税金は、
譲渡した年の正月時点での所有期間が5年を超えるか、
4年11か月30日までであるかにより変わります。
平成26年中に売却した土地建物が
平成20年12月31日までに取得したものの場合には
譲渡益に対して20.315%の税率で税金がかかり、
平成21年から平成26年のうちに取得したものの場合には
譲渡益に対して39.63%の税率で税金がかかります。
土地と建物の譲渡については、不動産業者の方が色々な書類を提供してくださいますので、
(よく見ると経費にできるものを落としがちになるので)
書類は1つ残らず取っておいて、私の方に見せてください。
また、そのときの入金の内容も、可能な限り預金通帳のコピーを見せてください。
譲渡の関連で支払った収入印紙代(契約書に貼る)とかも
譲渡の経費として売却額から引いて申告することになります。
このほか不動産業者さんへの仲介料、建物の取り壊し費用、
測量代、売渡証書作成料などが譲渡経費になります。
また、譲渡に際して引けるものとして大きいのは、
元々の土地建物の購入価格です。
(建物については、購入価格から劣化額相当額を引いた残額を
売却額から引くこととなります)
購入に際しての明細はどんなに古い物でも
可能な限り保管しておいてください。
土地建物を購入したときの書類が無い場合ですと、
売却価格の5%相当額を譲渡収入から引くこととなります。
大抵の場合には購入明細の金額が売却価格の5%よりも多い金額になります。
なお、消費税の課税対象の人が建物を譲渡した場合には、
売却代金の8%相当額の消費税を(個人事業や不動産賃貸収入の分と合わせて)
納めることとなります。
このほか、土地建物の譲渡に際しては、いろいろな特例規定があり、
単純な譲渡益に対しての課税ではない形です。
次回は特例規定のあれこれを説明します。