確定申告(25)社会保険料・小規模共済 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回も確定申告での「所得控除」についてお伝えしますが、
今回からの控除については、年末調整でも可能です。

今回は「支払った額がそのまま控除される
「社会保険料控除」「小規模企業共済控除」を説明します。

社会保険料は、給料で引かれている健康保険・厚生年金・介護保険と、
年金で引かれている介護保険・後期高齢者保険、
そして自動引き落としなどで払う国民年金・国民健康保険()・国民年金基金
などといったものが対象です。

親が子供の、夫が妻の国民年金・国民健康保険() ・国民年金基金を
払っている場合には、親または夫の所得から引くこともできます。

なお、国民年金・国民年金基金など一定のものについては「証明書」または「領収書」を
確定申告の申告書の貼り付け用紙に貼りつけて申告することとなっています。

(国税庁HP)

小規模企業共済控除は、本人が小規模企業共済()などの掛金を払っている場合に適用されます。
(
これは、家族の分というのは適用されません)

(注)小規模企業共済:簡単に言うと個人事業主や零細会社経営者などの退職金積み立て共済です。

(中小機構HP)

これについても「証明書」または「領収書」を確定申告の申告書の貼り付け用紙に貼りつけて
申告することとなっています。

(国税庁HP)

今週の説明はここまでとなります。
今週もお読みくださいましてありがとうございました。

来週は所得控除の続き「生命保険料控除」についてお伝えします