確定申告(20)所得計算の方法 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回は、所得計算の方法をお伝えします。

①単純に収入-経費=所得となるもの

配当所得、株・ファンドの譲渡所得、老齢年金以外の雑所得
(
事業開始届を出していないサイドビジネス、小規模なソーラーなど)

②収入から経費を引いた残りから※特別控除を引くことが可能なもの

給与所得、土地建物の譲渡所得、老齢年金(雑所得)
不動産所得、事業所得、山林所得

※特別控除の方法については私までお尋ねください

③②の特別控除を行なった後の金額を1/2(半分)にして申告するもの

権利関係などの譲渡所得(所有期間5年以上)、一時所得、退職所得


次回は、赤字を黒字で補填する制度「損益通算」についてお伝えします。
今週も最後までお読みくださいましてありがとうございました。