江南市の税理士・大塚高史です。
今回は、所得計算の方法をお伝えします。
①単純に収入-経費=所得となるもの
配当所得、株・ファンドの譲渡所得、老齢年金以外の雑所得
(事業開始届を出していないサイドビジネス、小規模なソーラーなど)
②収入から経費を引いた残りから※特別控除を引くことが可能なもの
給与所得、土地建物の譲渡所得、老齢年金(雑所得)、
不動産所得、事業所得、山林所得
※特別控除の方法については私までお尋ねください
③②の特別控除を行なった後の金額を1/2(半分)にして申告するもの
権利関係などの譲渡所得(所有期間5年以上)、一時所得、退職所得
次回は、赤字を黒字で補填する制度「損益通算」についてお伝えします。
今週も最後までお読みくださいましてありがとうございました。