確定申告(18)事業所得③仕入、経費 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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先回は、個人事業における売上・収入についてお伝えしました。
今回は、仕入と経費についてお伝えします。

外注費(他の人や会社に仕事を委託することで支払うこととなる手間賃・工賃)及び
仕入については、売上のタネ(「売上原価」といいます)というものですので、

この分は毎月の損益への影響が大きいので
(
売上のタネなので、売上に従って増減する性質が大きいので)
売上と同じように発生主義で計上します。


(
相手方において売上として認識しているので、それの裏返しの感覚です。
どうして「発生主義なのか」については前回のブログ を参照してください)

請求書が届いてから払う経費やクレジットなどで自動引き落としされる経費については
「売上との直接の因果関係は少ない」ので、払うときの経費として頂けば良いでしょう

(12
月分の電気代とかを1月に払う分については、

申告のときに「未払金」として経費に含めることもできます)

なお、自宅で仕事している場合には、
自宅の電気・ガス・水道・NHK・固定資産税などや固定電話・携帯電話については、
全部は無理ですが、10%~50%程度経費に入れることも認められてます

(
%については実情を見て判断させて頂くこととなるので、
私までお問い合わせください)

一方、所得税(国税)・市県民税及び交通違反などの罰金・税金の延滞金などは
経費とすることができないこととなっています。
工場や店舗・事務所などの固定資産税、及び消費税は経費にすることとなります。

また、国民健康保険・国民年金などは、後日説明しますが
「社会保険料控除」とするので、個人事業の経費にはしません。
生命保険、地震保険については内容次第で経費にするかしないかが分かれます。
(
経費にしない場合には「生命保険料控除」「地震保険料控除」の対象です)

このほか、「え?これも良いの?」というようなものでも
ケースバイケースで経費にできる部分はありうるので、
とりあえず領収書・レシート・クレジットなど明細は何でも取っておいて、
私に相談してください


(
スーパーやコンビニとかで買ってきた飲み物やお菓子は
飲食店では大体の場合経費になりますが、
飲食店以外の方でも、打合せのとき使うこととかありますよね。
こういうものは経費でOKです)

以上で個人事業の「事業所得」についての説明を終了いたします。