江南市の税理士、大塚高史です。
今回は「突発的要素の多い」そのほかの譲渡所得、一時所得、退職所得
についてお伝えします。
その他の譲渡所得は、著作権・特許権などの一定の権利譲渡などが該当します。
(自家用車や家財の売却・下取りは通常含まれません)
(譲渡資産の種類)https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
これは売却までの保有期間により長期(5年超)と短期(ちょうど5年まで)に分かれます。
さらに譲渡益から最高50万円を差し引いて
(5年超の長期の場合には差引後額の1/2が課税対象)申告することとなります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
なお、こういう譲渡については、消費税が掛かることがあります。
そのような場合には、私までご連絡ください。
・一時所得とは、保険の満期などが該当します。
(一時所得の定義)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
保険などでは、「満期になるまでの支払額」を差し引いた金額から、
さらに最高50万円を差し引いて、差引後額の1/2が課税対象となります。
これもわかりにくいと思いますので、私までご連絡ください。
・退職所得は、退職金の所得です。
通常であれば「税金が掛からない」または[税金取られておしまい」(原則として申告しない)
ですが、税金が取られている場合には
損益通算(事業・不動産・自宅譲渡の所得の赤字を他の所得の黒字で埋め合わせる)や、
医療費控除などの目的で申告をした方がトクな場合もありますので、
私まで連絡してください。
(損益通算規定)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
次回は雑所得についてお伝えします