確定申告(9)そのほかの譲渡所得、一時所得、退職所得 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回は「突発的要素の多い」そのほかの譲渡所得、一時所得、退職所得
についてお伝えします。


その他の譲渡所得は、著作権・特許権などの一定の権利譲渡などが該当します。
(
自家用車や家財の売却・下取りは通常含まれません)

(
譲渡資産の種類)https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

これは売却までの保有期間により長期(5年超)と短期(ちょうど5年まで)に分かれます
さらに譲渡益から最高50万円を差し引いて
(5
年超の長期の場合には差引後額の1/2が課税対象)申告することとなります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

なお、こういう譲渡については、消費税が掛かることがあります。
そのような場合には、私までご連絡ください。

一時所得とは、保険の満期などが該当します。
(
一時所得の定義)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

保険などでは、「満期になるまでの支払額」を差し引いた金額から、

さらに最高50万円を差し引いて、差引後額の1/2が課税対象
となります。
これもわかりにくいと思いますので、私までご連絡ください。

退職所得は、退職金の所得です。

通常であれば「税金が掛からない」または
[
税金取られておしまい」(原則として申告しない)
ですが、税金が取られている場合には
損益通算(事業・不動産・自宅譲渡の所得の赤字を他の所得の黒字で埋め合わせる)や、
医療費控除などの目的で
申告をした方がトクな場合もありますので、
私まで連絡してください。

(
損益通算規定)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

次回は雑所得についてお伝えします