確定申告(5)申告しなければならない場合、申告した方がトクな場合 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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先回は、確定申告をする所得の概略をお伝えしました。
今回は確定申告しなければならない場合、した方がトクな場合について
お伝えします。

確定申告しなければならない場合
というより、申告しなくてよいのは以下の場合です。

年間の給与の収入金額(天引き前の額)2千万円までの金額で、
かつ、1つの勤務先のみから給与の支払を受けており、

(
年の途中で転職している場合に、
転職先で年末調整を行なう場合を含む)

その給与について勤務先で年末調整をしていて
給与所得及び退職所得(退職金)以外の所得金額が
20
万円までの金額である人。

(
副業やサイドビジネスの儲けが20万超など
「申告しなくていい」要件に該当しない場合には
申告しなければいけません)

※退職金は、通常の場合所得額ゼロとしてカウントされます
(退職所得控除を差し引いたのちの金額で所得額としてカウントします)

(
国税庁HPも参照してください)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

迷った場合には、私までお問い合わせください。


次に、税金が戻る可能性があるので、
確定申告した方がトクなのは次のような場合です。

・医療費の支出が年10(または所得の5)を超える
=医療費控除を受けられます。

・※火事や水害などの災害、または
 ※盗難(空き巣、引ったくり、置き引きなど)に遭った人
 =雑損控除を受けられます。

(東日本大震災の被災者の多くの人が適用しました)

※盗難の場合には、警察への被害届が必要です。
 火災や災害の場合には、消防署とかから証明書が交付されます。


・一定の社会福祉団体やNPOなどに寄付した人
 =寄付金控除を受けられます。
(
証明書が社会福祉団体とかNPOとかから発行される場合です)

・住宅ローンで家屋を新築・購入した人
(
初年度の住宅ローン控除は、確定申告でしかできません)

また、年末調整のときに出していない
社会保険料(家族の国民保険、国民年金、高齢者保険など)
生命保険料、地震保険料などのある場合には、

再度年末調整をしてもらうこともできますが、
会社側が面倒がることが多いだろうと思われるので、
確定申告で返してもらう方が良いでしょう。

次回からは、確定申告における所得計算について説明します。
今週も最後までお読みくださいましてありがとうございました。