おはようございます。江南市の税理士、大塚高史です。
昨日から年末調整についてお伝えしており、
昨日は扶養控除等申告書の説明を致しました。
今回は、保険料控除申告書についてお伝えします。
保険料控除申告書:
書類の書き方は難しく、また計算が必要な個所があるので、
下記の証明書とかを添付して、
会社の総務の人や会計事務所・社労士事務所の人に書いていただけばOKです。
・生命保険料、地震保険料、国民年金、国民年金基金、小規模企業共済
などの控除証明書(または領収書)をクリップで添付する
※これらは証明書を添付しないといけないことになっています
・国民健康保険の年間支払額の明細をクリップで添付する
(市役所などから書類が出ますが、
もし書類が出ない場合には、メモ書きでOKです)
また、同じ用紙に「配偶者特別控除申告書」も記入するようになっています。
奥様がパートで年103万を超える場合ですと、この部分も書くこととなります。
記入する金額は、年末調整の書類を出す時点では、
1~11月にもらったパート代(税引き前)+12月の見込み額という計算です。
計算は難しいと思うので、
総務の人または会計事務所・社労士事務所の人への「おまかせ」(丸投げ)で良いでしょう
(国税庁の「書き方」も御参照下さい)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h25_05.pdf
次回は住宅ローン控除申告書についてお伝えします。