消費税について(3)消費税の非課税収入と対象外収入 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
消費税についてお伝えする第3回目になります。
今回は消費税の課税対象であるが、非課税になるもの
そして対象外と非課税はどう違うのか、なぜ分けなければならないのかについて説明します。

①非課税
「事業者が、事業として、対価を得て行なう、資産の譲渡等」に対して、
消費税は課税されます。
但し、そのうちの「課税しないこととしているもの」について、非課税としております。

関係法令https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

ところで、法令に依れば非課税のはずが、次のものなどは課税されることとなります。

空き地・空き家を臨時に貸した場合の地代・家賃
駐車場の時間貸しまたは賃貸
金券店などでの記念切手や記念コインなどの売買
自由診療(国保や健康保険などの対象とならない治療費)
差額ベッドなどの個室等による病院・介護施設の料金

②対象外
賞金、保険金、補助金、寄付金、配当金、祝儀、香典などといった収入は、
対価性が無いものとして、消費税の対象外となっています。

対価性とは、「自力で物を売ったから、仕事をしたから、おカネをもらえる」
という性質
のことです。

関係法令https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm


③区分のポイント
ところで、似たニュアンスの入金なのに、
配当金は対象外預金利息は非課税となってますが、

これは、預金は金融機関に預ける=カネを貸しているのと同じで、
貸金利息を非課税としている」のと同じ意味合い、

もうひとつ言うと利率が決まっているので
利息は金融機関から払われることが約束されているのですが、

配当は出資・投資先の業績が良ければもらえるが悪ければもらえない
し、
出資・投資先の意向によって金額もいくらになるか不確定

というように考えて頂けば区別できると思います。

④課税取引と非課税取引と対象外取引を分ける
収入については、収入全体から対象外を抜いたもの(対象収入)のうちに、
対象収入から非課税を抜いたもの(課税売上高)の占める割合
(課税売上割合)によって、納付する消費税額の計算が変わってきますので、
非課税取引と対象外取引とは厳格に区分する必要があります。

ところで、会計ソフトを上手に利用すれば、
課税・非課税・対象外を区分して処理することができます。

つまり、あらかじめ項目(勘定科目の補助科目)PCソフトにおいて上手く分けておき、
項目ごとに消費税の区分を決めておくのです。

そうすれば同じような入金が有ったときに前の処理を見れば良いので
やりやすいと思います。

設定の仕方がもし難しいとお感じでしたら、私までご連絡ください。


次回は消費税の納付方法として、簡易課税についてお伝えします。