消費税について(1)消費税の納税義務者・通常の場合 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
お盆休み明けで、今週からは気合を入れて連載しますので、
よろしくおねがいします。

先回まで経理処理について概略を説明しましたが、

経理処理の時みなさんが
「面倒くさいなぁ」とか「判りにくいなぁ」と思っていること、
それは消費税が絡む場合が多いだろうと思います。

実は私は税理士試験の科目としての消費税法に合格しましたが、
私とかでも間違えやすい部分が多いので、
今回のシリーズは私自身の再確認の目的も兼ねて書きます。

今回はまず、個人事業または会社・法人に対して消費税が掛かる場合
(
納税義務者になる場合)について説明します。
関係法令https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm

①原則
事業者(会社・法人及び、消費税課税対象となる売上・収入のある個人、の総称)のうち、

その課税期間(通常であればその年またはその年度)に対する
基準期間(通常であればその年またはその年度の2年前)における
課税売上高
(売上・収入のうち消費税の課税対象となるものの総額)
1
千万円超(超:ちょうどの金額を含まない。以下も同様)である事業者は、
消費税の納税義務があります。

つまり、2年前の売上・収入が1千万超(消費税込1,080万超)ならば
今年・今年度は消費税を払わなければならないことになります。

言い換えると今年・今年度の売上・収入が1千万超(消費税込1,080万超)ならば、
2年後から消費税を払わなければならないことになります。

業績が好調な場合
その課税期間(通常であればその年またはその年度)に対する
特定期間()の課税売上高または給与の総額が1千万円超(消費税込1,080万超)
である事業者は、①に該当しない場合でも消費税の納税義務があります。

※特定期間とは、個人:その年の前年1-6
会社・法人:その年度の前年度の上半期のことをいいます。

つまり今年・今年度の上半期の売上・収入が、
もしくは給与が1千万超(消費税込1,080万超)ならば、
去年・昨年度がその基準に達していなくても、
来年・来年度から消費税を払わなければならない
ことになります。

資本金
会社・法人の設立時資本金が1千万以上(以上:ちょうどの金額を含みます)
である場合には、設立初年度から消費税を払わなければならないことになります。

ですので、今会社を設立(法人成り)する場合には、
可能であれば資本金は9,999,999円までにしないと損
です。

ちなみに資本金そのものは消費税の課税対象外ですので、
資本金の金額は8%を考慮しない金額で判断します。

①②③のいずれにも該当しない場合には、
通常であれば消費税は払わなくてよいことになります。
但し、輸入をする場合には、税関に消費税を払わないと
輸入品を自分のものにすることができません


このほか、細かい規定はありますので、詳細は私までお尋ねください。

次回は「消費税の課税対象」についてお伝えします。