開業手続き(5)個人事業・税以外の手続き | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは
前回まで4回にわたり個人事業開業の際の税務署への届出についてお伝えしました。
(1)
事業開業届、青色申告届
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11899007714.html
(2)
青色事業専従者給与届(+給与支払事務所の開設届、源泉税の納期特例届)
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11899754959.html
(3)
消費税課税事業者選択届
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11900160855.html
(4) 
棚卸資産(在庫)の評価方法の届出書減価償却資産の償却方法の届出書
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11900875051.html
今回は税務署以外への届け出についてお伝えします。

商工会議所・商工会・同友会・倫理法人会など

地元での商売でのつながりができたり、セミナーが受講できたり、
経営指導を受けることができたり、補助金をうけることができたり、などメリットの多い団体です。

加入には、既に会員になっている人の紹介が必要な場合もありますが、
まずは地元の各会にお問合せして頂くと良いと思います。
(
商工会)
https://www.shokokai.or.jp/somu/main_kanyuu.htm
(
江南商工会議所)
http://www.konan-cci.or.jp/
(
愛知県同友会)
http://www.douyukai.or.jp/
(
愛知県倫理法人会)
http://www.rinri-aichi.jp/

他に青色申告会とか、民主商工会とかもありますが、
この2つの会は私自身としてはメリットを感じていないので、説明は省略します。

小規模企業共済

個人事業主及び中小企業の経営者の退職共済
(退職金・年金の積み立て)です。
支出額の全額が所得控除
(
所得から引いて、引いた残りの金額に対して所得税や県市民税がかかる)となります。

また一時金(通常であれば掛金の1.1倍程度の給付)
については生存一時金は退職所得(1)死亡一時金は遺族への遺産(2)
年金については国民年金・厚生年金と同様の課税方法
(
課税最低限が給与に比べて多いので、多目にもらっても税金は少なめ)です。

つまり、個人事業主の特典ともいえる制度です

(
1)多くの場合、所得税県市民税が非課税
(
2)生命保険金とは別枠で相続税の非課税枠(600万×法定相続人数)

http://www.smrj.go.jp/skyosai/

次回は、個人事業開業に際して行なう手続きとして、社会保険について説明します。


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