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Q私の家は母の名義で地元の信用金庫から融資を受け、17年前に建てました。
その時に母の兄(叔父)の土地を担保に入れたのですが
その担保の土地を妹である母にあげるから、売却してもいいから
借り入れ金を減らせと言ってくださっているのですが
贈与税とかはどうなりますか?
A叔父様のお持ちの土地をお母様がもらうと贈与になりますので、
叔父様が、その土地をお売りになって
その代金でお母様の借入金を立て替えて払っていただく、
(お母様は叔父様から「有るとき払いの催促無し」の借金をする)
というのでいかがでしょう?
なお、お母様が債務超過(自己破産状態など)であれば、
その借金は帳消しにすることができます。
または、自己破産状態の方が土地の贈与を受けても贈与税の対象外です。
(土地の譲渡益(土地の売却価格から、土地の購入価格と仲介料など、
売却に要した経費を引いた額)に対しては、20%の税率で所得税・県市民税が掛かります)
国税庁HP(土地建物の譲渡に対する課税)
名古屋市HP(長期譲渡所得(※)に対する税率)
※売却した年の1月1日までの所有期間が5年超である土地建物を売却した場合の所得。
(H20年までに取得(親がH20年までに取得し、その後相続とかでもらってる場合を含みます)
した土地を、H26年に売却なら、長期譲渡所得になります)
国税庁HP(贈与税の非課税規定)
(自己破産状態の人が受けた一定の贈与には、贈与税がかかりません)
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