DV防止案 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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おばあさん

私は貸家、貸地をお持ちの方の確定申告を多く手がけさせて頂いており、

お客様としてはお年を召した方が多くいらっしゃいます。




今日はある77歳の方からの相談についてお話します。
現在はいわゆる要支援状態なのだが、名古屋市内に一人暮らしです。


御主人を亡くされ、お子さんは二人だが、
長男は愛知県の三河、次男は長野県、と別々に暮らしています。

この方の資産は、相続税がかからない程度の金額です。

(
この方が亡くなった場合の相続税の非課税枠は、
平成2711日から実施予定の規定によれば、
3
千万+600万×息子2=4,200ですが、
アパート建築の際の借入が残っているので、差し引くと、

実質自宅の土地建物(相場で3千万程度)のみが
相続税の対象となる資産
という計算です)




最近、この方が長男から金銭を強奪されることが頻発してるので、
どうしたらよいか、
とのご相談を頂きました。

(いわゆるドメスティック・バイオレンス(DV)の被害を受けているようです。)




話を聞いていると、長男は定職が無いようで、いつもカネに困っており、

カネが無くなると名古屋の実家に押しかけ、

なにかとイチャモンをつけてカネを巻き上げていくようです。




早朝とか深夜とかに、家に入れてくれるまで家の戸を何度もたたき、

母親を脅してカネを出させる、ということが何度もあり、

そのたびに私に「どうしたらいい?」と電話がかかってきます。




その方(
お母様)長野県で会社に正規雇用で勤めている次男の方とは仲良くしており、
次男の方も年数回名古屋の実家に帰ってきます。
次男の息子()も名古屋のおばあちゃん(次男のお母様)になついてます。

私は次男の方と連絡をとり、このまえの連休に、次男の方が実家に帰ってきた機会に合わせて、

お母様と次男の方と3人で相談しました。




前提として、家のすぐ近隣にお母様がデイケアでお世話になってる施設があり、

施設に入居可能であることが確認できたので、次男の方にこうお伝えしました。



・長男()は何度でもストーカーみたいに襲ってくるだろう。お母様の身が危険だ。
お母様は施設にお入りいただいて、施設で守って頂く方がいい。

・施設入居に必要なお金は、ここの家を壊して、土地を売って捻出する




自宅の土地建物を売った場合には、
売却益のうち3千万までの金額は非課税という規定があります。

国税庁HP(居住用財産の譲渡の特例)

土地の売買相場を検討したところ、家の取り壊し費用などを差し引けば、

売却益は3千万以下になることが確実です。

つまりお母様は無税で3千万ぐらいのおカネが得られ、
かつ長男の横暴から身を守ることになるわけです。


ついでに、家の売却代金のうち
施設入居に費やさない分のおカネは

次男の方に贈与することも提案しました。

(
相続時精算課税の規定 (国税庁HP)を適用して、2,500万円の非課税枠の範囲内で贈与。
贈与者(親)が「相続税がかからない」ことが確実なら、
事前の相続対策として使える制度です
)

もっとも、家を売るとなると相当な決断を要することですので、
この提案が実行されるかどうかは、
こちらからこれ以上言うわけにはいかないので、確認はしておりません。
多分そのうちまた電話があるだろうと思います。

以上、実例報告をさせていただきました。
最後までお読みくださいましてありがとうございました。


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