
遊休地や農業の継続が困難な土地の利用方法としてソーラー発電を考えてみようとの思いから、
この連載を開始しました。
ソーラー発電のメリットとしまして、これまで
①収入を生む土地になる
②固定資産税、都市計画税が経費になる
③減価償却費が経費になる
④借入金利子などが経費になる
ことについて説明してまいりました。
しかし、メリットの反面手間のかかることもあります。
その土地が農地である場合には、設備を設置するには手順を踏む必要があります。
(前々回お伝えした「生産緑地」についてはこちらからご覧ください)
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11847808938.html
農地を他の用途の土地に変更する手続きを農地転用(農転)といいます。
(前回は「農転」の概要につきご説明しました)
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11848676679.html
農地転用の手続きは生産緑地解除後のものなど「市街地農地」である場合、
または「農業振興地域以外の農地」(白地)である場合には、
申請日(各市町村により決まっていますが、毎月申請を受け付けています)から
転用許可が下りる(ソーラーの工事が開始できる)までには2か月ぐらいかかります。
「農業振興地域の農地」(農振地域、青地)である場合には、次のことが考えられます。
①転用許可が下りない
例えば愛知県・岐阜県付近でいえば、
岐阜県羽島市の東海道新幹線・名神高速道路以南の地域のような、
広々した田んぼの地域とかでは、農地転用許可が下りないことが想定されます。
(そういう地域の農地をお持ちの方は、ご自身で農業ができないようでしたら、
その地域の農協さんとかに相談して、農地を他の方に貸すのが宜しいでしょう)
②転用許可申請の受け付けがごく限られる
転用手続きの受付が、ある市町村についてはおよそ3か月おき、
別の市町村については毎年1回だけ、というように期日が限られます。
また、市町村によっては、今年は農業振興地域(青地)の見直しを行なうので、
7月以後来年6月までは転用申請を受け付けないということもあります。
(青地の見直しは7月に行なわれることが多いようです)
③転用申請から許可までの日数がかかる
②によって転用申請を受理された場合であっても、
申請受付~承認までの期間は約6か月かかります。
従って、その土地で農地転用許可が下りるかどうか(ソーラーの工事が可能かどうか)、
いつ申請を受け付けてもらえるのか、いつ頃許可がおりるのか、については、
各市町村役場の農業委員会に確認していただくこととなります。
そして農地転用が許可されてからソーラーの工事を開始するのですが、
工事につきましては次回の説明とさせていただきます。
農地転用でソーラー発電というのは、
「できるかどうかわからない」「申請から承認まで日数を要する」ということはあります。
もし「農地転用」が可能な土地であれば、メリットの方が大きいことになりますので
ソーラー設備の設置をご検討いただくと宜しいと思います。
次回は「工事」について御話しさせて頂きます。
最後までお読み下さいましてありがとうございました。
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