税理士がソーラー発電について考えてみました【第11回】 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

あなたを、お助けし、あなたを、応援します。
あなたが飛び立つための、滑走路となり、管制塔となります。



遊休地や農業の継続が困難な土地の利用方法としてソーラー発電を考えてみようとの思いから、
この連載を開始しました。

ソーラー発電のメリットとしまして、これまで
①収入を生む土地になる
②固定資産税、都市計画税が経費になる
③減価償却費が経費になる
④借入金利子などが経費になる 
ことについて説明してまいりました。

しかし、メリットの反面手間のかかることもあります。
その土地が農地である場合には、設備を設置するには手順を踏む必要があります

(
前々回お伝えした「生産緑地」についてはこちらからご覧ください)
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11847808938.html


農地を他の用途の土地に変更する手続きを農地転用(農転)といいます。

(前回は「農転」の概要につきご説明しました)
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11848676679.html

農地転用の手続きは生産緑地解除後のものなど「市街地農地」である場合、
または「農業振興地域以外の農地」(白地)である場合には、
申請日(各市町村により決まっていますが、毎月申請を受け付けています)から
転用許可が下りる(ソーラーの工事が開始できる)までには2か月ぐらいかかります。

「農業振興地域の農地」(農振地域、青地)である場合には、次のことが考えられます。

①転用許可が下りない 
 例えば愛知県・岐阜県付近でいえば、
 岐阜県羽島市の東海道新幹線・名神高速道路以南の地域のような、
 広々した田んぼの地域とかでは、農地転用許可が下りないことが想定されます。

(そういう地域の農地をお持ちの方は、ご自身で農業ができないようでしたら、
その地域の農協さんとかに相談して、農地を他の方に貸すのが宜しいでしょう)

②転用許可申請の受け付けがごく限られる
 転用手続きの受付が、ある市町村についてはおよそ3か月おき、
 別の市町村については毎年1回だけ、というように期日が限られます。

 また、市町村によっては、今年は農業振興地域(青地)の見直しを行なうので、
 7月以後来年6月までは転用申請を受け付けないということもあります。

(青地の見直しは7月に行なわれることが多いようです)

③転用申請から許可までの日数がかかる
 ②によって転用申請を受理された場合であっても、
 
申請受付~承認までの期間は約6か月かかります。

従って、その土地で農地転用許可が下りるかどうか(ソーラーの工事が可能かどうか)、
いつ申請を受け付けてもらえるのか、いつ頃許可がおりるのか、については、
各市町村役場の農業委員会に確認していただくこととなります。

そして農地転用が許可されてからソーラーの工事を開始するのですが、
工事につきましては次回の説明とさせていただきます。

農地転用でソーラー発電というのは、
「できるかどうかわからない」「申請から承認まで日数を要する」ということはあります。
もし「農地転用」が可能な土地であれば、メリットの方が大きいことになりますので
ソーラー設備の設置をご検討いただくと宜しいと思います。

次回は「工事」について御話しさせて頂きます。
最後までお読み下さいましてありがとうございました。


※お問い合わせにつきましては電話またはメールにて承っております。
なお、メールを送って頂く際には、お手数ですが
ご住所、お名前、お電話番号の御記入をお願いいたします。
メールアドレス
takasi.otsuka@train.ocn.ne.jp
電話 090-7038-7866(NTTドコモ)
080-3447-7970(
ソフトバンク)