税理士がソーラー発電について考えてみました【第7回】 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回はソーラー発電設備を設置した場合のメリットの説明6回目になります。

ソーラー発電のメリットについては
その1・収入を生む土地になるhttp://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11842513504.html
その2・固定資産税、都市計画税が経費になるhttp://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11847205902.html
その3設置費用の大半が経費になるhttp://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11847311974.html
ことについて説明してまいりました。

設置費用の大半が経費になるための注意点として、
事業規模について前々回にご説明しました。
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11847347034.html

前回は事業規模の場合の特典、青色申告について概要のご説明をしました。
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11847372365.html

今回は、青色申告の手続きについてご説明します。


青色申告をするためには、青色申告承認申請書
税務署に提出して頂く必要があります。
この
申請書を出していない状態での申告を白色申告といいます。

なお、青色申告承認申請書は、すでに青色申告による確定申告をしておられる方

(
または青色による決算申告をしている会社)については
改めて提出する必要はありません。


また、平成25(昨年)について白色申告による
不動産所得(賃貸土地建物の所得)または事業所得(個人事業の所得)
確定申告をしておられる方については、

青色申告承認申請書は昨年分の確定申告期限
(
今年の317)までに提出していないと、今からですと受理されません

従って、今年の確定申告の時
白色申告で不動産所得または事業所得の申告をしていた方につきましては、


今年の317
(確定申告期限)まで
青色申告承認申請書を税務署に提出していない場合は
今年は青色申告をすることができません


その場合には、事業開始届のみ提出し
(税務署への提出期限は売電開始から1か月以内。
平成26年から事業所得として申告し、
赤字の単年度通算は最低限できるようにしておく)

来年の確定申告(315日が日曜日なので、平成27316()が期限)のとき
青色申告承認申請書を提出して頂き、
平成27年から(28年の確定申告の時)青色申告して頂くことになります。

今まで不動産所得も事業所得も無かった人については
ソーラー発電開始
(売電開始)1か月以内
税務署に
青色
申告承認申請書を提出します。

(青色申請書の提出期限は規定では2か月となってますが、
上記の
事業開始届との絡みもありますので、同時に出すべきです

青色申告承認申請書については、過去に悪質な脱税行為とかがなければ
ほとんどの人については
自動的に受理承認され、青色申告になります。

以上で青色申告の説明は終了とさせていただきます。
最後までお読み下さいましてありがとうございました。
次回はその他のメリットについてご説明します。



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