税理士がソーラー発電について考えてみました【第5回】 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回はソーラー発電設備を設置した場合のメリットの説明4回目になります。
前回まで
その1・収入を生む土地になるhttp://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11842513504.html
その2・固定資産税、都市計画税が経費になるhttp://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11847205902.html
その3設置費用の大半が経費になるhttp://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11847311974.html
ことについて説明してまいりましたが、
経費にする上で
注意すべき点があります。

今回は「事業規模」をご説明します。事業規模というのは
収入源として成り立っている(食べていける)ぐらい本格的であるということです。

事業規模であれば個人事業(自営業)と同じ扱いになるので、
青色申告できたり、赤字になった場合でも有利に作用したりします。
(
青色申告については、次回ご説明します。)

会社(法人)のカネで設置し、会社の損益計算に折り込んでいるものであれば
無条件で事業規模となりますが、
個人の方が設置している場合については、
事業規模として税務署に認定される必要があり、

事業規模の認定がされないと、
雑所得(副業・サイドビジネス)という取扱いとなります。
(
ちなみに
住宅用屋上ソーラーの大半の方はこの「雑所得」に該当します)

雑所得に該当することとなると青色申告はできません
また、経費が売電収入を超える場合には雑所得はゼロと認定される
(
超える部分の赤字が無かったものと認定される)こととなります。

事業所得であれば(事業規模であれば)
白色申告であったとしても、その年分の赤字を他の所得
(
株・土地建物の譲渡、FXによるものなど一定のものを除く。以下同じ)
黒字で埋めることができます。

 (
赤字を埋めたのちの残った黒字が
 所得税(国税)・住民税(都道府県民税+市町村民税)
 という
税金がかけられる対象となります)

青色申告であれば、例えば平成26年が赤字申告
(黒字で赤字を埋めきれなかった、という確定申告)であれば、
平成2729(20152017)
最長3年間赤字の繰越ができます。
(
その3年間のうちに、
他の所得の黒字で埋めることができます。)

事業規模(50Kwを少々下回る程度)と太鼓判を押されるため
必要な
土地の面積は約800(240)になります。
この約800㎡で生み出される収入は
年間で34.56(消費税込)×49,000Kw55,000Kw
=1,693,440
円~1,900,800となります。

しかし、事業規模の認定は国税庁の統一見解がまだ定まっていないようです
(50Kw
をかなり下回る場合でも事業規模と認定してもらえるようです)ので、

設置工事開始前に税務署に
工事業者さんの作成してくれた見積書などを持参して、
事業規模と認定してもらう(お墨付きをもらう)のが宜しいでしょう。

そして事業として認定されるためには、次の手続きが必要になります。
①ご自宅の住所の所轄税務署に、事業開始届出書
(
間に合うようなら
青色申告承認申請書も同時に)を提出する。
②ソーラーパネルの設置場所が、
人間や犬猫などが容易に中に入れないように
フェンスで囲う
③敷地に雑草が生えないよう処置するかこまめに除草する
(
②③は業者さんが手配してくれます)


ですので業者さんの作ってくれる見積書などを持って、
税務署(相談窓口)に事前に打ち合わせに行った後に
着工して頂くのが良いでしょう。


(お住まいの地域の所轄税務署は、
「○○市(または○○区、○○町、○○村)の所轄税務署」の
キーワードでネットで検索して頂くか、
名古屋国税局相談センター

(
名古屋中税務署内。電話052-962-3131)におたずねください。


次回は「青色申告」について御説明します。
最後までお読み下さいましてありがとうございました。


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