税理士がソーラー発電について考えてみました【第3回】 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回も引き続き、ソーラー発電設備を設置した場合の
メリットについてご説明します。

あらかじめお断りさせていただきますが、

農地であれば整地費相当額を減額できるとか、
農業相続(相続税の納税猶予)とかにより
相続税が減免される規定はありますが、

ソーラー発電設備を設置した場合には
相続税の節税効果は期待しないものとお考え頂いて良いでしょう。


ソーラー発電のメリットのうち、前回お伝えした「収入を生む土地」(http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11842513504.html )
に続き、今回からは経費のメリットをお伝えします。

ソーラー発電のメリット
その2・固定資産税、都市計画税が経費になる


今まで無料で貸していた農地、または放置していた土地に掛かっていた
固定資産税・都市計画税は経費にすることはできませんでしたが、

ソーラー設備の設置に伴い、その土地にかかる
固定資産税、都市計画税がソーラー発電の売電収入にかかる経費
になります。


また、ソーラー発電設備には固定資産税の一種である「償却資産税」
(
設置費用のうち本体部分の1.4%相当額)も掛かりますが、

その
「償却資産税」もソーラー発電の売電収入にかかる経費になります。


ちなみに農地のまんまですと一定要件に合致していれば
土地にかかる固定資産税の減免措置がありますが、

ソーラー発電設備の敷地になりますと
固定資産税の減免措置は無くなりますのでご注意ください。


(その土地の減免措置取り消し後の固定資産税は
「全国地価マップ」に記載されている
「固定資産税の路線価」の1.4%相当額です。

都市計画区域でしたら、さらに0.3%の都市計画税も掛かるので、
減免措置取り消し後は
固定資産税の路線価の1.7%相当額の税金がかかることになります。

「全国地価マップ」はグーグルやヤフーなどですぐ検索できますので、
そちらから御参照下さい。)


次回は設置費用の大半が経費になる件につき、ご報告します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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