これまでは、Aの保釈が中々実現されないとして、Bが中心になって努力して、保釈の運用が変わってきた。

事実、判例タイムズの別冊?の論文集にも、保釈の運用の在り方が変容してきたことを説明した論文も収載されている。

しかし、大阪地検、横浜地検の管内にて相次いで発生するAの逃亡。

検察事務官は権限があっても、技術まではない。

だから、Kともっと連携しないと、こういった事案は増えてしまう。

さらに、それよりも問題となりそうなことは、相次ぐ逃亡事件により、保釈の運用がまた変容してしまうことだ。

現に、昼の情報番組にコメンテーターとして出演していた元Kは、現在の保釈の運用について厳しめに考えている。

 

私も、保釈、勾留、接見等禁止などの各請求について、その要件を勉強している。

そして、Jも様々な考慮要素を組み合わせて、できる限り緻密に検討していることは間違いない。

でも、結局、犯罪を犯したAは逃げてしまうという根本の性質が大きすぎるのだろうか。

たまたま、今回の事案では強かっただけだろうか。

保釈には問題がなくて、ただ、手続に問題があっただけなのだろうか。

しかし、保釈後に判決言渡し期日に出頭しない、延期した期日にも出頭しないA。

これは、やはり、逃亡するという性質が偶々強かったのだろうか。

わからない。

 

でも、やり方を変えないと。

刑事弁護人にとっても、厄介な問題になるだろうな。

 

と、なんとなく感じたことだけを。