被告人が、高速道路上に被害車両を無理に留め置き、その間に後ろから別の車両が(おそらく)過失により衝突し、被害車両に乗車していた4名のうち2名が亡くなった事件。

ロー生として実務をしらないアタマからすれば、あまりよくわからない思考だけど、結論的には落ち着きがいい方面にむかっているようだ。

留め置いている以上、被告人車も停車中だから、果たして運転行為に該当するのかはわからないし、

仮に、留め置く行為に殺人罪の実行行為性を認めるにしても、(決して被告人を擁護する立場ではないけども)、高速道路上で車が停車していたら、さすがに気を付けて後続車は避けるだろうとか、被告人自身も死亡する可能性の高い状況であるから、中々肯定することが難しいのではと考えていた。

先日の報道では、危険運転致死罪。

運転行為?なのかな。

一体何に配慮したのでしょうか。

それならば、殺人罪の実行行為性を認めるほうが、妥当な気がするけども。

ここには、私の知らない考慮が入っているのでありましょう。