我孫子市本町1丁目から3丁目で住居表示の再整備が実施されます(平成30年2月26日~) | ここにきて復活ですか?我孫子の司法書士

我孫子市本町1丁目から3丁目で住居表示の再整備が実施されます(平成30年2月26日~)

我孫子市本町1丁目から3丁目で住居表示の再整備が実施

 

されます(平成30年2月26日~)。

 

今回は少し軽く。お恥ずかしい話ですが、当事務所は商業登記の依頼が少ないです。ひとえに私の営業不足なんでしょう

 

が、不動産登記と比較すると、不動産登記9.5に対し、商業登記0.5くらいな割合だと思います。実際はもっと商業登記

 

が少ないかも。「いや~、地方の田舎なんで。」みたいな言い訳はさておき、件の住居表示の再整備に伴い、会社の住所も

 

変更になるので、いくつかの会社さんから本店所在地変更登記(商業登記)のご依頼をお受けすることになりました。大変

 

ありがたいお話ではあるのですが、会社の定款に本店所在地を、「我孫子市本町〇丁目〇番〇号におく」ときちんと書いて

 

いる会社さんは、定款の変更も必要になると思います。ただな~、住居表示再整備のために株主総会開くのも・・・なんて、

 

思ってしまいます。我孫子市本町1丁目から3丁目に、株主何千人、何万人なんて大会社があったら、臨時株主総会開くの

 

でしょうか?みなし変更とかないので、定款変更の株主総会決議なんでしょうが、やる会社さんは大変ですよね。市は一切

 

費用は持たないので、えらい負担でしょうね、きっと。まあ、それは極端かもしれないですけど、それ以外にも、たまに定款

 

の文言の些細な間違いなんか見つけたときは全国の先生方はどうしているのでしょう?正直、会社の規模や、その会社の

 

性格にもよるのかしら?なんて、今回は身にならないことを書きました。