我孫子市本町1丁目から3丁目で再住居表示が実施されます(平成30年2月26日~)その②
さて、前回唐突に更新したのだが、さらに愚痴ることに。ブログのタイトルには、再住居表示と記載しましたが、市役所の
ホームページには、我孫子市本町1丁目から3丁目にかけて、「住居表示再整備」しますとあります。再整備でも再住居表
示でも変わらんと思いますが、今後は市役所が使っている言葉を正確に使用します。
我孫子市本町1丁目から3丁目で住居表示再整備が実施されます(平成30年2月26日~)
で、当事務所も色々変更しなければならない箇所があって、どれから手をつけていいものか。。。
①名刺、封筒、事務所ホームページ
から始まり、、
②業務用のソフトに初期設定している事務所の住所を変更
③司法書士連合会に司法書士会を通じて住所の表記が変わる旨連絡
④同時に司法書士会に、会員証と補助者証の更新申請
が続いてくるわけだが、結構困るのが、
依頼人に書いてもらう委任状なんかに記載する事務所の住所をどっちにするか?
なんてしょうもないことも気になりだして、イライラすることこの上ない。費用と手間がそれなりにかかるわりに請求先もなく
(当たり前かもしれないが費用の補填は一切ない)、ため息が出るのは、当事務所だけではないと思う。
ただ、そうは言っても、
「先生、住所変更の登記依頼がザクザクきてウハウハじゃないっすか~」
なんてお声が聞こえてきそうだが、そうでもないですよ。住居表示の変更だけなら、ご自身で登記申請できる方もいらっしゃ
るでしょうし、言うほどお声がかかっているわけでもないのが実情ではある(ここも愚痴りたい・・・嗚呼)。
ただ、商業登記なんかは、今回の住居表示に絡んで、結構面白い案件に出くわしてもいるし、勉強と思って前向きに取り組
もうとは思っているが、ここら辺はまた後日。