急いだ方が損になるって・・・
さて、震災の影響で住宅をやむなく購入せざるを得ない被災者の方がいる。で、先日、震災の影響による住宅購
入の場合は、一定の要件を満たせば、登録免許税という、登記を申請する際の税金が免除される特例法が4月
28日から運用が開始された。
が、しかし、4月28日以前に購入した被災者にはこの特別法の適用はないらしい。おかしくないか?私の少ない
仕事の中でも震災の影響で住宅を買いなおした方がいらっしゃる。で、28日以前なので、当然きちんと免許税
の支払をしている。そこは、せめて、還付してあげないと。。。明かに不公平でしょうよ。急いで対応した人間が損
をするなんておかしな話だ。私だって、特例法の話を事前に聞いていたら、28日以降の登記申請にしていたは
ずだ。一応、法務局にも確認したが、「28日以降からしか適用されません」の一点張りだ。ま、国の出先機関だ
し、決定権があるわけでもないからごり押しするわけにもいかないが、少なくとも、今回のケースは国の情報開
示不足であり、怠慢のそしりを免れないだろう。私も、依頼人に対して、心苦しい限りだ。正義の味方ぶるつもり
は全くないが、少し、やりきれなさが残ったので書いておきたかった内容だ。ああ、詳細は、各法務局にぜひお問
い合わせを。できれば、質問し倒してもらいたいぐらいだ。
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