抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更と承諾書の添付
今日はついでにもう一つ書いておきます。タイトルどおりですが、如何せん手間がかかっている。
大分入り組んでいるのではしょって書くと・・・
A土地
甲区 乙区
共有者 S 1 S持分抵当権
共有者 T 抵当権者 X銀行
共有者 U 2 S持分抵当権
抵当権者 X銀行
3 T持分抵当権
抵当権者 Y銀行
現在の権利関係はこうなっている。これを共有物分割で2筆に分筆して、
A-①土地 A-②土地
Sの単独所有 TとUの共有
という形に持っていきたい。既に分筆は完了している。分筆しただけなので、
A-①土地 A-②土地
甲区 乙区 甲区 乙区
共有者 S 1 S持分抵当権 共有者 S 1 S持分抵当権
共有者 T 抵当権者 X銀行 共有者 T 抵当権者 X銀行
共有者 U 2 S持分抵当権 共有者 U 2 S持分抵当権
抵当権者 X銀行 抵当権者 X銀行
3 T持分抵当権 3 T持分抵当権
抵当権者 Y銀行 抵当権者 Y銀行
という権利関係は変わっていない。2つに分かれただけだ。で、A-①の土地は、
3番抵当抹消
共有物分割でT、U持分全部移転
1番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更
2番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更
という流れになるのだが、問題は、「1番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」登記を申請する場合、2番
抵当権者の承諾を得る必要があるのかどうかで迷ったというわけだ。司法書士の受験勉強では、後順位抵当権
が存在する場合、承諾書の添付が無ければ、主登記、あれば付記登記でということまでは学習するし、私はし
た。が、今回は、同じ金融機関で、かつ、2番も連件で及ぼす変更登記も申請する。
迷った末、結局、登記所に相談した。結論は、連件申請ならば、不要ですという回答だった。受験勉強では、正し
いかどうかは分からない。恐らく試験には出ないでしょう。因みに、2番が同じ金融機関でなくても、連件ならば、
いりませんという回答をもらった。ありがたい。これで、一安心。聞いといてよかったと思う。が、管轄登記所が違
えば、確認しておいたほうがいいとは思う。
因みに、A-②の土地は
1番、2番抵当権抹消
共有物分割で、S持分全部移転
3番抵当権の効力をT持分全部に及ぼす変更
でいく予定にしている。予定というのは、連休をはさんでしまうからだが早めに準備しておくに越したことは無い。
仕事のミスは仕事で取り返す。ま、一歩一歩ですね。これからもがんばります。