抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更と承諾書の添付 | ここにきて復活ですか?我孫子の司法書士

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更と承諾書の添付

今日はついでにもう一つ書いておきます。タイトルどおりですが、如何せん手間がかかっている。


大分入り組んでいるのではしょって書くと・・・


A土地

甲区       乙区

共有者 S   1 S持分抵当権

共有者 T      抵当権者 X銀行

共有者 U   2 S持分抵当権 

             抵当権者 X銀行

          3 T持分抵当権

             抵当権者 Y銀行


現在の権利関係はこうなっている。これを共有物分割で2筆に分筆して、


A-①土地      A-②土地

Sの単独所有     TとUの共有


という形に持っていきたい。既に分筆は完了している。分筆しただけなので、


A-①土地                      A-②土地                         

甲区       乙区                 甲区       乙区

共有者 S   1 S持分抵当権         共有者 S   1 S持分抵当権

共有者 T      抵当権者 X銀行      共有者 T      抵当権者 X銀行

共有者 U   2 S持分抵当権         共有者 U   2 S持分抵当権 

             抵当権者 X銀行                  抵当権者 X銀行

          3 T持分抵当権                   3 T持分抵当権

             抵当権者 Y銀行                  抵当権者 Y銀行


という権利関係は変わっていない。2つに分かれただけだ。で、A-①の土地は、


3番抵当抹消

共有物分割でT、U持分全部移転

1番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更

2番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更


という流れになるのだが、問題は、「1番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」登記を申請する場合、2番


抵当権者の承諾を得る必要があるのかどうかで迷ったというわけだ。司法書士の受験勉強では、後順位抵当権


が存在する場合、承諾書の添付が無ければ、主登記、あれば付記登記でということまでは学習するし、私はし


た。が、今回は、同じ金融機関で、かつ、2番も連件で及ぼす変更登記も申請する。


迷った末、結局、登記所に相談した。結論は、連件申請ならば、不要ですという回答だった。受験勉強では、正し


いかどうかは分からない。恐らく試験には出ないでしょう。因みに、2番が同じ金融機関でなくても、連件ならば、


いりませんという回答をもらった。ありがたい。これで、一安心。聞いといてよかったと思う。が、管轄登記所が違


えば、確認しておいたほうがいいとは思う。


因みに、A-②の土地は


1番、2番抵当権抹消

共有物分割で、S持分全部移転

3番抵当権の効力をT持分全部に及ぼす変更


でいく予定にしている。予定というのは、連休をはさんでしまうからだが早めに準備しておくに越したことは無い。


仕事のミスは仕事で取り返す。ま、一歩一歩ですね。これからもがんばります。