競売不動産で (ケ) とか (ヌ) って何ですか??
お客様より
平成24年 (ケ) とか (ヌ) 第○○○号と有りますが
何なんですか??
それは競売不動産の種類の事です。
(ケ) 不動産に設定された担保権(主に抵当権・お金を借りた時等の担保)
を実行するため手続き。
(ヌ) 判決や裁判所での和解又は調停で決まった内容を実現したり、
公証人が作成した公正証書の内容を実現するための手続き。
どちらの手続きも債務者が債務を返済することが出来なくなったり成った為、不動産を法律の規定により売却して、その得た代金を債権者に配当して債務の返済に充てる強制手続きであり、不動産の所有者の意思に沿うものではない点が通常における売買と大きく異なるところです。
他に、形式競売事件が有ります。
債務の清算としてではなく、遺産分割、共有物分割、破産手続上の換価など不動産を売却してお金に換える必要があるときに、競売手続をその手段として利用するものです。
事件番号の符号はその性質に応じ(ヌ)又は(ケ)と表示されます。
注意)事件番号が(ヌ)の物件は要注意!!!!
更にもめる事が有ったり、物件を取得しても利用出来ない等個々の事情が変わる物件も多いため注意が必要です。
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