大阪の消防士の某氏が小学生に

暴行を加えて怪我をさせた。

 

事の発端は小学生が友達と遊んで

いたボールが某氏の自宅敷地内に

入り、それを取りにいったことに

端を発する。

 

小学生も怒られることを恐れてピン

ポンを押して声をかけなかったこと

は不味かったが、それを咎めてここ

までする必要はあっただろうか。

 

小学生は非を認めて素直に謝罪して

いる。37歳の大人の対応としてここ

までやる必要はない。

 

無断で敷地に入ったことに激高し

て、首を絞めたり、ビンタをして

怪我をさせるなどと言うことは言

語道断であり、正に傷害罪である。

 

このような方に市民の生命、財産

を身を挺して守ることが必要とな

る消防士としての資格は無い。

関係部署の責任者は厳正に処分

すべきである。

 

少年の夢は消防士になることだっ

たというが、優秀に育つことが期

待できた未来の消防士が大阪から

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