大阪の消防士の某氏が小学生に
暴行を加えて怪我をさせた。
事の発端は小学生が友達と遊んで
いたボールが某氏の自宅敷地内に
入り、それを取りにいったことに
端を発する。
小学生も怒られることを恐れてピン
ポンを押して声をかけなかったこと
は不味かったが、それを咎めてここ
までする必要はあっただろうか。
小学生は非を認めて素直に謝罪して
いる。37歳の大人の対応としてここ
までやる必要はない。
無断で敷地に入ったことに激高し
て、首を絞めたり、ビンタをして
怪我をさせるなどと言うことは言
語道断であり、正に傷害罪である。
このような方に市民の生命、財産
を身を挺して守ることが必要とな
る消防士としての資格は無い。
関係部署の責任者は厳正に処分
すべきである。
少年の夢は消防士になることだっ
たというが、優秀に育つことが期
待できた未来の消防士が大阪から
1名消えた。