コロナ禍における外国人の在留資格について① | 外国人労務顧問 「入管ドットコム」

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2020年9月が迫った今でも、新型コロナウイルスの影響は衰えることなく、さらなる猛威をふるっています。

 

技能実習生を受け入れている事業所では、

 

「帰国予定だった実習生が帰れないけど、どうしたらいいの?」

 

「もうすぐ実習期間が終わるんだけど、どうしたらいいの?」

 

というような、様々な、お悩みが弊所に多く寄せられております。

 

 

そこで、今回のコラムでは、2回に分けて、
 

すでに日本に在留している外国人の方と
 

これから日本に入国する予定の外国人の方とを対象に在留資格に関する情報をまとめようと思います。

 

1) 既に日本に在留している外国人のケース

 

令和2年5月20日付けで出入国在留管理庁から発表された情報によると、
 

「本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い」として下記在留資格を有している方を対象に臨時的措置が取られることとなりました。

 

❶ 短期滞在で在留中の外国人
⇒ 「特定活動(6ヶ月・就労不可)」への在留資格変更を許可。

 

❷ 留学で在留している外国人(就労を希望する場合)
⇒ 「特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可。

 

❸ 「技能実習」や「特定活動」で在留中の外国人
⇒ 従前と同一の業務に従事することを条件に「特定活動(6ヶ月・就労可)」を付与。

 

これらの施策は、新型コロナウイルスの拡大の影響によっては、今後変更されることも予想されます。

 

 

外国人労働者を抱えてお悩みの事業所様、

 

今後、外国人労働者を採用したいと検討されている事業所様は、

 

外国人労務顧問 である 弊所 都総合法律事務所 まで、御連絡ください。

 

弊所は、外国人労働者専門の有料人材紹介事業所 みんなのため を併設しております。