よく、「ビザ」、「労働ビザ」、「観光ビザ」とかの言葉を耳にしますが、
外国人労働者を海外から招へいするには、「ビザ」と「在留資格」の両方が必要となります。
むしろ「在留資格」の取得に注力される必要があります。
ただ、世間一般では、「ビザ」という用語のみが多用されていますが、特段、問題はありません。
在留資格が付与されればビザも、基本的に付与される関係にあるからです。
では、「在留資格」と「ビザ」は、何が異なるかと言えば、まず発行する役所が異なります。
在留資格は、法務省(出入国管理庁)。
ビザは、外務省(海外の日本大使館含む)となります。
両省が、連携して、外国人労働者を日本に入国させるかを判断します。
ビザが発行されれば日本に入国できます。
ただ、在留資格の範囲でしか、活動できません。
例えば、外務省が、日本への入国を認めても、法務省が留学生の範囲でしか活動を認めませんと言えば、一般的に働くことはできないのです。
外国人労働者を招へいするにも、役所の縦割りの世界に巻き込まれてしまい、時として役所との積極的な交渉が必要となります。
代理交渉は、行政書士、司法書士、社労士、コンサル、その他にはできませんので、
どうぞ、外国人労務顧問の弁護士に御相談ください。