日本共産党の山下芳生議員が14日の参院決算委員会で、
朝鮮学校をめぐる高校学費無償化の問題をただしたところ、
川端達夫文科相は「拉致問題を抱えている国の関与など外交的観点は一切排して、高校教育課程にあるかどうかで判断する」と答弁したそうですが…
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山下よしきブログ
「川端文科相、千葉法務相に歴史問題、朝鮮学校無償化問題を質問」
http://www.yamashita-yoshiki.jp/column/column/1273897372.html
「川端文科相、千葉法務相に歴史問題、朝鮮学校無償化問題を質問」
http://www.yamashita-yoshiki.jp/column/column/1273897372.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イエローカード!
判断するための審査自体が差別であり違法。
朝鮮高級学校の教育課程はカリキュラムなどすでに公開されていて、容易に判断できる状況にずいぶん前からあります。
その状況からすでに、高体連の参加資格、日本の国公立、私立大学(殆ど)の受験資格が認められてます。
「外交的観点は一切排して」ならば、そもそも拗れるはずなど無いのです。
以下、李春熙 弁護士の文を引用して、「おさらい」。
・・・・・
これまでも、朝鮮学校は数多くの差別的取扱いを受けてきた。
90年代半ばまでは高体連主催のスポーツ大会への参加資格がなかった。
JR学割定期券の適用を受けられない時期もあった。
03年の制度改正まで朝高卒業生には国立大学の受験資格が認められなかった。
そして、これまで朝鮮学校に対する国庫からの助成は一切行われていない。
これらの場合、朝鮮学校が各種学校であり、日本の正規の学校(一条校)ではないという理由で、差別的取扱いが正当化されてきた。
しかし、今回の高校無償化問題における朝鮮学校外しは、一条校と朝鮮学校(各種学校)との間のみならず、等しく各種学校である他の外国人学校との間でも差別的取扱いを行うものであって、その違法性は甚大である。
当初、高校無償化制度の対象には、各種学校としての認可を受けた外国人学校も含まれるものとして制度設計がなされていた。
高校無償化法案第2条1項は、制度の対象となる「高等学校等」に、「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれるものと規定しており、2009年に文部科学省が財務省に提出した概算要求においても、朝鮮学校等の外国人学校を含めるものとして試算されていた。
これまでも、朝鮮学校は数多くの差別的取扱いを受けてきた。
90年代半ばまでは高体連主催のスポーツ大会への参加資格がなかった。
JR学割定期券の適用を受けられない時期もあった。
03年の制度改正まで朝高卒業生には国立大学の受験資格が認められなかった。
そして、これまで朝鮮学校に対する国庫からの助成は一切行われていない。
これらの場合、朝鮮学校が各種学校であり、日本の正規の学校(一条校)ではないという理由で、差別的取扱いが正当化されてきた。
しかし、今回の高校無償化問題における朝鮮学校外しは、一条校と朝鮮学校(各種学校)との間のみならず、等しく各種学校である他の外国人学校との間でも差別的取扱いを行うものであって、その違法性は甚大である。
当初、高校無償化制度の対象には、各種学校としての認可を受けた外国人学校も含まれるものとして制度設計がなされていた。
高校無償化法案第2条1項は、制度の対象となる「高等学校等」に、「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれるものと規定しており、2009年に文部科学省が財務省に提出した概算要求においても、朝鮮学校等の外国人学校を含めるものとして試算されていた。