北新地のキャバクラグループ『エースファクトリー』(株式会社A factory)が、道路交通法違反と賭博罪の証拠動画を自らインスタグラムとYouTubeに投稿している。動画を見た複数の人が、大阪府警察本部と所轄警察署の天満警察署に何度も通報して、担当警察官に証拠動画を見せたが、大阪府警察と天満警察署は、決して動こうとしない。通報を受けた天満警察署の警察官は、「動画はやらせの可能性もあるから捜査しない」とまで言い放った。
大阪府警察と天満警察署がなぜそこまでしてエースファクトリーを擁護するのかよくわからないが、大阪府警察と天満警察署は、一般市民からの通報を揉み消して、職務放棄している。エースファクトリーに媚びへつらう大阪府警察と天満警察署の不作為により、一般市民の生命・身体の安全が危険に晒されている。
天満警察署
06-6363-1234
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/keisatsusyo/4/6411.html
大阪府警本部
06-6943-1234
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/
監察110番(警察本部監察室)
警察職員の信用失墜行為等に関すること
06-6944-0110
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sodan/sodan/4525.html
エースグループ綾田武司社長の付き人の田中一成さん、高速道路運転中に「ながらスマホ」で道路交通法違反(2023年1月3日)
https://youtube.com/shorts/SdrZFVlWhaY
なにわ351
に810
黒のアルファード
2023年1月3日、エースファクトリー綾田武司社長の付き人の田中一成さんが、大阪府内の高速道路運転中に「ながらスマホ」をする道路交通法違反の証拠動画を、同乗者の綾田武司社長が撮影してインスタグラムに投稿した。道路交通法違反であると指摘され、Twitterで炎上した後に当該動画は削除されたが、動画を保存されYouTubeに転載されている。
運転中の「ながらスマホ」は、死亡事故など重大な交通事故につながりやすい非常に危険な行為である。高速道路運転中なら、なおさら死亡事故の危険性が高まる。運転手と撮影者は、人命を軽視しているからこそ、このような危険行為をおかしいとも思わず、動画撮影して自らSNSに投稿したのだ。
政府広報オンライン
やめよう!運転中の「ながらスマホ」 違反すると一発免停も!
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201707/2.html
大阪府警察
携帯電話使用等に関する罰則強化について
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/9640.html
ベリーベスト法律事務所
ながら運転が厳罰化! ながらスマホなど対象になる行為と改正内容
https://www.koutsujiko.jp/column/p060/
アトム法律事務所
ながらスマホによる事故|罰則があるのはどんな行為?被害にあったら?
https://atomfirm.com/media/79323
エースグループ 北新地で綾田武司社長がマイバッハに「箱乗り」シートベルト未着用で道路交通法違反 大勢の黒服が歩道を塞ぐ(2022年12月30日未明)
https://youtube.com/shorts/Yv0XXqO7ALY
なにわナンバー
810
白のマイバッハ
2022年12月30日未明、北新地で、何十人ものエースファクトリーの黒服が歩道を塞いで、綾田武司社長が、シートベルト未着用で、マイバッハのサンルーフから上半身を乗り出して「箱乗り」をする道路交通法違反の証拠動画を、キャバ嬢ひめかと綾田武司社長がインスタグラムに投稿した。箱乗りはシートベルト未着用にあたり道路交通法違反である。
エースファクトリー エンタメチャンネル
ノア社長のお誕生日に密着させてもらいました
https://youtu.be/_KQzRTHOlOM
なにわ351
ろ810
白のアルファード
2023年1月11日20時前、北新地で、エースグループの何十人もの黒服が歩道を塞いで、「進撃のノア」が、シートベルト未着用で、アルファードの窓枠から上半身を乗り出して「箱乗り」をする道路交通法違反の証拠動画を、エースファクトリーがYouTubeに投稿した。箱乗りはシートベルト未着用にあたり道路交通法違反である。
ひめかシートベルト非着用(道路交通法第71条の3違反)
https://youtube.com/shorts/NKEJtDku6RQ
2023年3月9日、ひめかがシートベルト非着用で後部座席に乗車する動画をインスタグラムに投稿した。シートベルト非着用は道路交通法第71条の3違反である。
2023年3月27日、ひめかが、カメラ目線でよそ見をしながら飲み物を飲みながら片手運転するという、道路交通法第70条に規定された安全運転義務違反の証拠動画をインスタに投稿した。
https://youtube.com/shorts/lr2EOtjnlwE
エースファクトリー エンタメチャンネル
エースファクトリーの新年会に潜入しました
https://youtu.be/dJZVcWGvy3g
エースファクトリーのボーリング大会で幹部6人が賭けボーリングで勝負して、5位と6位の者が、優勝者に賭けた観客全員に現金1万円を支払うという罰ゲームを行う動画を、2023年1月24日に、エースファクトリーがYouTubeに投稿した。これは、偶然の勝敗により勝者が財物を得て、敗者が財物を失うという賭博罪(刑法185条)の構成要件に該当する。
勘違いしている人が多いので説明しておくが、判例上、金銭を賭けた場合は、たとえ賭け金が少額であっても賭博罪が成立する。(最高裁昭和23年10月7日判決)
金銭を賭けた場合は、刑法185条ただし書にいう「一時の娯楽に供する物」とは言えない。金額が少なくても同様である。1万円 x 人数分は少額とは言い難い。
弁護士ドットコムニュース
テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの?
https://www.bengo4.com/c_1009/n_876/
伊藤弁護士は「現金を賭けた場合には、金額がたとえ少額であっても賭博罪に該当します」と注意を促していた。
若井綜合法律事務所
賭博罪とは?なぜ違法?定義と刑罰・逮捕されるケースと判例を解説
https://wakailaw.com/keiji/8061
みずほ中央法律事務所
【賭博罪の適用除外となる『一時娯楽物』の判断基準・具体例・判例】
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/21180/
刑事事件弁護士ナビ
賭博罪とは|罪の定義と逮捕される条件・刑罰の重さと判例を解説
https://keiji-pro.com/columns/184/