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komomoの学習記録

法律を勉強する記録です

 

 

参考:委員会名簿

https://www.moj.go.jp/content/001385485.pdf

 

参考:法制審議会概要

 

担保法制部会第1回会議(令和3年4月13日開催)
資料

https://www.moj.go.jp/content/001346936.pdf

下差し(一部抜粋)
担保法制の見直しにおける検討事項の例
 

第1 基本的な視点
日本の企業の資金調達においては銀行貸出しを中心とした間接金融の役割が大きく,その際の担保としては不動産や保証が多用されてきた。他方で,特に中小企業の中には高い収益性がありながら不動産を有しないものもあること,企業の債務を個人で保証した者が過大な責任を負う場合があることなどから,多様な資金調達手法を整備し,不動産担保や保証に過度に依存しない融資を促進する必要があるとの認識が高まっている。そのような資金調達手法の一つとして,在庫などの動産や,売掛債権などの債権を担保の目的として活用することが考えられる。

 

このような担保取引について,平成30 年6月に閣議決定された骨太の方針 2018 では「経営支援を強化するため,金融機関による担保・保証に依存しない融資の促進を通じて金融仲介機能を一層発揮させる」とされ,令和元年6月の未来投資戦略の成長戦略フォローアップでは「企業や金融機関からのニーズを踏まえて,動産担保に関する法的枠組みや登記制度の整備について,将来的な法改正も視野に入れて検討する」とされるなど,制度整備の必要性への言及がされている。


しかし,民法には,設定者が所有する動産の占有を維持したまま,これを担保の目的とすることを予定した規定は存在しない。

 

また,在庫や売掛債権等を担保の目的とするためには,複数の動産や債権を一体として担保の目的とする必要があるが,設定者が将来取得するものを含む複数の動産や債権を一体として担保の目的としたりすることを予定した規定も,民法には存在しない。


このため,実務では,在庫や事業を継続するために必要な機械等,所有者が引き続き占有する必要がある動産については譲渡担保所有権留保用いられ,また,債権,更にそれ以外の財産を担保とするための手法として,譲渡担保などの手法が利用されてきた。

 

これらの手法について,現在は専ら判例によってルールが形成されているが,判例はあくまで個別事案の解決を目的とするため,その射程がどこまで及ぶかは必ずしも明確でないことも多く,法的安定性に欠ける面がある。また,判例がルールを示していない論点も残されており,譲渡担保,所有権留保に関する法律関係にはなお不明確な点も残されている。

 

このため,法律関係の明確化や安定性の確保等の観点から,動産や債権を目的とする担保を中心として,担保に関する法制の見直しが必要だと考えられる。

●成長戦略フォローアップ(令和元年6月 21 日閣議決定)
「企業や金融機関からのニーズを踏まえて,動産担保に関する法的枠組みや登記制度の整備について,将来的な法改正も視野に入れて検討する」
●骨太の方針 2018(平成 30 年6月 15 日閣議決定)
「経営支援を強化するため,金融機関による担保・保証に依存しない融資の促進を通じて金融仲介機能を一層発揮させる」
 

(以下省略)

 

内藤先生も注目しておられた びっくり

 

 

下差し議題等


担保法制の見直しに関する中間試案のたたき台第2案(2)

https://www.moj.go.jp/content/001385483.pdf        
担保法制の見直しに関する中間試案(案)

https://www.moj.go.jp/content/001385484.pdf

 

議事概要
 部会資料26に基づき、担保法制の見直しに関する中間試案のたたき台第2案(2)について調査審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。また、部会資料27に基づき、担保法制の見直しに関する中間試案(案)について調査審議がされた。
 以上の調査審議に基づき部会資料27に修正を加えたものを「担保法制の見直しに関する中間試案」として取りまとめることとされた。
 なお、「担保法制の見直しに関する中間試案」は、今後、パブリック・コメントの手続に付される予定であり、後日公表予定である。

1 個別動産を目的財産とする新たな規定に係る動産担保権の実体的効力
・担保権の効力の及ぶ範囲
・果実に対する担保権の効力
・被担保債権の範囲
・担保の目的物の使用収益権限
・使用収益以外の設定者の権限
・担保権者の権限
・物上代位
・その他
根担保権
 
2 個別債権を目的財産とする譲渡担保の実効的効力
 
3 集合動産・集合債権を目的とする担保権の実体的効力
・動産の集合体に対する新たな規定に係る動産担保権の設定の可能性
・集合動産を目的とする担保を設定した設定者の権限
・集合動産の構成部分である動産の設定者による処分
・集合債権を目的とする担保を設定した設定者の権限
・担保価値維持義務・補充義務
・集合動産を目的とする担保権における物上代位等
 
4 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等
・新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等
・留保所有権の対抗要件等
 
5 新たな規定に係る動産担保権と他の担保物権との優劣関係
・動産質権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係
・先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係
・一般先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係
 
6 債権譲渡担保権の対抗要件等の在り方
・債権譲渡担保権の対抗要件等
・債権譲渡担保権相互の優劣関係
・一般先取特権と債権譲渡担保権との優劣関係
 
7 動産・債権譲渡登記制度の見直し
・同一の動産又は債権を目的とする新たな規定に係る担保権に関する権利関係を一覧的に公示する仕組みの導入の要否
・新たな規定に係る担保権の処分等を登記できるようにすることの要否及びその範囲並びにその公示方法
・登記をすることができる動産若しくは債権の譲渡人又は新たな規定に係る担保権の設定者の範囲