保険会社の罠。交通事故の賠償金が低すぎる…弁護士が対策を伝授 | 日本のお姉さん

保険会社の罠。交通事故の賠償金が低すぎる…弁護士が対策を伝授

1度目の災難ー自分で保険会社に申請

「早く治療をやめろ」などとごちゃごちゃ言われた末に70万円の賠償金

2度目の災難ー保険会社の担当員としゃべるだけでストレスだとわかっていたので

弁護士を雇う

110万の賠償金

弁護士は、保険会社に21万円を請求(弁護士費用が出る保険だった)

車の保険は弁護士費用が出るものにするべきです。

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保険会社の罠。交通事故の賠償金が低すぎる…弁護士が対策を伝授

2016.08.23

 

万が一、交通事故に遭ってしまったとしても、加害者が任意保険に入っていたから一安心―とはいかないようです。信じられないかもしれませんが、どんな一流の保険会社でも「低い賠償金額を提示してくることが多い」のだそうです。無料メルマガ『弁護士谷原誠の【仕事の流儀】』では、知らないと損する保険金のシステムと示談交渉における戦い方について紹介しています。

 

交通事故の被害に遭ったら

 

こんにちは。

 

弁護士の谷原誠です。

 

今回は、交通事故の被害に遭った時のことをお話します。

 

交通事故の被害に遭うと、加害者が任意保険に入っている場合には、保険会社が出てきて、治療費や休業補償などを払ってくれます。そして、怪我の場合は治療が終了して後遺障害等級が認定された後、死亡事故の場合は49日が終わった後に、慰謝料などの示談交渉が始まります。

 

「示談交渉」というくらいですから、保険会社が始めに提示してくる金額では交渉がまとまらないことが多い、ということですね。つまり、「低い金額を提示してくる」ということを意味しています。

 

一流企業の保険会社が、実は適正な金額を提示してくることが少ない、ということをご存じでしょうか?これは、私の事務所が、毎年1,000件以上の交通事故の被害者からのご相談を受けている中でわかったことです。

 

なぜ、このようなことになるのか? その秘密は、交通事故における3つの基準にあります。3つの基準というのは、

 

自賠責基準

任意保険基準

裁判基準

 

の3つです。

 

自賠責基準というのは、強制保険である自賠責保険から支払われるお金の基準のことです。任意保険基準というのは、各任意保険会社が、「今回、これが限界です」という基準のことです。事案によって異なります。

 

裁判基準というのは、これまでの裁判の積み重ねによって決まってきた、裁判をすると、だいたいこのくらいの金額になる、という基準のことです。

 

金額の大きさは、大きい方から、

 

裁判基準>任意保険基準>自賠責基準

 

という順になります。つまり、任意保険会社は、適正な基準である裁判基準と、法律で当然に支払われる自賠責基準の間の金額を提示してくる、ということです。

 

裁判をすると、本来受け取れる裁判基準による金額を受け取ることができます。しかし、保険会社は、適正な金額を提示してこないことが多いです。

 

なぜ保険会社は正当な金額を支払おうとしないのか

なぜ、保険会社、正当な金額を払ってくれないのでしょうか? もちろん、たまには正当な金額が提示されることがありますが、私たちが相談を受ける多くは、低い金額が提示されています。そこで、弁護士が交渉したり、裁判をしたり、ということになるわけです。

 

なぜ、保険会社は、正当な金額を払ってくれないのでしょうか? 秘密は、保険会社の収支にあります。保険会社の主な収入は保険料です。支出は普通の会社のように各種経費があります。大きな支出として、交通事故による損害賠償金の支払があります。一つの事故で多い時には、1億円以上の支払いをしなければなりません。この損害賠償金の支払が増えると、保険料が上がります。しかし、保険料が上がると、他の保険会社に契約を取られてしまいますので、なるべく保険料は上げたくありません。そこで、保険料を上げずに利益を増やすには、被害者に支払う損害賠償金の支払を減らすことになったのです。そうすれば、保険会社は利益が増えます。

 

普通に考えれば、当然のことですよね。そのために、保険会社は、本来支払うべき金額より低い金額を提示してくるのです。知らないで示談をすると、損をします。保険会社から示談金を提示された時は、必ず弁護士に確認するようにしましょう。

 

もっと詳しく知りたい人は、こちらまで。

 

● 交通事故を弁護士に相談すべき7つの理由と2つの注意点|交通事故弁護士SOS

 

今回は、ここまでです。

 

『弁護士谷原誠の【仕事の流儀】』

人生で成功するには、論理的思考を身につけること、他人を説得できるようになることが必要です。テレビ朝日「報道ステーション」などでもお馴染みの現役弁護士・谷原誠が、論理的な思考、説得法、仕事術などをお届け致します。

http://www.mag2.com/p/news/216836

交通事故を弁護士に相談すべき7つの理由と2つの注意点|交通事故弁護士SOS

 

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交通事故を弁護士に相談すべき理由とは?弁護士を選ぶ基準とは?

 

誰に相談する?

 

交通事故の被害者は、誰に相談すべきか?

交通事故に遭ったしまった場合、どうすればいいのでしょうか?

ほとんどの人は、交通事故に遭った場合に、どうすればいいのかわかりません。

「保険会社に相談しよう」という方が多いのではないでしょうか。

しかし、これはある意味で正しく、ある意味で正しくありません。

 

まず、交通事故の被害に遭った場合に、

 治療費や休業補償を支払ってくれるのは、加害者側の保険会社であることが多いです。

 

加害者が過失によって事故を起こしたのですから当然ですね。

では、この加害者側の保険会社に相談するのは正解でしょうか?

 

答えは、「ノー」です。

 

なぜ交通事故を保険会社に相談すべきではないのか?

確かに加害者側の保険会社は、

 被害者に対して治療費や休業補償などを支払ってくれ、最後には慰謝料も払ってくれます。

 

それは、加害者が保険会社に保険料を支払っているからです。

 契約に基づく義務として払ってくれるわけですね。

公的な事業でもなければ、善意で払ってくれるわけでもありません。

保険会社は営利企業です。利益を上げなければなりません。

しかも、なるべく多くの利益を上げることが至上命題です。

 

では、保険会社は、どうしたら利益を上げることができるのでしょうか?

保険会社の収入は、主に保険料です。

 

保険会社の収入

 

支出は、普通に会社にかかる経費を除き、とても大きなものに「賠償金の支払い」があります。

 収入からそれらを差し引いたものが、「利益」です。

ということは、加害者側の保険会社は、

 

被害者に支払う賠償金を少なくすれば少なくするほど、儲かるのです。

となると

保険会社はなるべく被害者に対する賠償金の支払いを少なくしようとする

というのは当然ですね。

被害者と加害者の保険会社の利害は、反するのです。この点を憶えておきましょう。

では、被害者側の保険会社はどうでしょうか?

自分がかけている保険だから、味方になってくれるでしょうか?

答えは、やはり「ノー」です。

 

交通事故でけがをした場合、被害者側の保険会社は、

 加害者側の保険会社と、あなたの被った損害について交渉することはできません。

 

弁護士法72条に違反するからです。

また、保険契約をしている窓口はほとんどの人は保険代理店だと思いますが、

それらの人たちのほとんどは交通事故の損害賠償額の計算をできないでしょう。

なぜなら、

保険代理店の方は、日常、交通事故の損害額の計算をしていないからです。

ですから、相談をしても保険の内容は教えてもらえますが、

 損害賠償については専門的な知識がないことが多いのです。

 

また、被害者側の「人身傷害保険特約」などで支払いを受けている場合には、

さきほどの加害者側の保険会社との関係と同じ構図になります。

利害が反してしまうわけですね。

ということで、被害者側の保険会社に相談すべきは、

「自分がかけている保険の内容」と「今回適用できる保険があるか」

 

ということであり、加害者側の保険会社とは良好な関係を保って、

 「スムーズな支払い」をしてくれるよう集中することです。

それ以外の

「慰謝料額はいくらになるか」とか「損害賠償はどうするか」などの

相談先としては、正しいとは言えない

ということになります。

では、交通事故の被害者は、どこに相談したらよいのでしょうか?

弁護士である私が言うのも気が引けるのですが、

交通事故の被害者が相談すべきは、弁護士です。

 

7つの理由

理由1 交通事故の被害者と弁護士は利害が一致する

 

交通事故が起きた場合、刑事事件、免許の問題、慰謝料などの損害賠償の

問題が発生しますが、それらは、

全て法令と判例によって決まってきます。

法令と判例に最も詳しい職業は何でしょうか。

 

弁護士ですね。

 

保険会社は自社の利益を優先します。

 

では、弁護士は何を優先するでしょうか?

 

建前では、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」です。

 

もちろん、弁護士報酬も気にするでしょうが、

 

その弁護士報酬の額は、交通事故の被害者の利害と完全に一致します。

少なくとも、みらい総合法律事務所では、です。

なぜなら、みらい総合法律事務所では、

 交通事故の被害者から依頼を受けた場合の報酬体系は、原則として次のようになっています。

交通事故の被害者から依頼を受けた場合の報酬体系

・着手金0円

・報酬金 獲得した金額の10%

・保険会社の提示額から増額しない限り報酬をいただかない

つまり、私たち弁護士は、被害者が得をすれば得をし、

 被害者が損をすれば損(弁護士の労力が無駄になる)をするのです。

これで、利害が一致する、という点をご理解いただけたと思います。

 

では、もっと具体的に、「交通事故に強い弁護士に法律相談した方が良い理由」について説明したいと思います。

 

理由2 刑事事件に適切にアドバイスできるのは弁護士だけ

 

交通事故の刑事事件では、一定の場合には被害者が参加できることをご存じですか?

交通事故の刑事事件は、民事事件のように、加害者と被害者が対立する場面ではありません。

刑事事件は、国家が、罪を犯した加害者をどう処罰するか、という問題です。

つまり、当事者は、国家と加害者であり、刑事事件において被害者は第三者の立場に置かれてしまいます。

しかし、刑事事件で一定のものについては、

被害者(死亡事故の場合には遺族)が、刑事事件に参加し、質問し、意見を述べることができます。

これは、刑事事件の被害者参加制度、といいます。

友人知人はこれに参加できませんし、保険会社に相談してもアドバイスはしてくれません。

この刑事事件にアドバイスし、代理人として出席できるのは、弁護士をおいて他にないでしょう。

したがって、刑事事件に参加を検討している被害者または死亡事故の遺族は、

 弁護士に法律相談することをおすすめします。

 

理由3 交通事故における「自賠責基準、任意保険基準、裁判基準」とは?その時弁護士は?

損害賠償金額

交通事故の被害者は、交通事故により被害を受けたわけですから、

その受けた損害について賠償してもらわなければなりません。

その賠償額は、妥協する必要はなく、適正な額の慰謝料などを賠償してもらう必要があります。

それが法律上当然の権利だからです。

 

ところが、交通事故の賠償額については、

「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」

という3つの異なった基準が存在します。

 

それぞれの基準については以下の画像を参考にしてみてください。

 

損害賠償金額の違い

 

理由4 交通事故を弁護士に頼むと、示談金が増額される!?

残念ながら、まだまだ多くの交通事故被害者が、

弁護士に法律相談せずに、示談してしまっている

ことと思います。

 

しかし、それが、大きな損をしているとしたら、あなたは、どう感じますか?

私たち、みらい総合法律事務所の弁護士は、多くの交通事故の案件を解決してしきました。

つまり、交通事故に強い弁護士集団です。

そして、その結果、いかに増額したかについて、結果の一部をウェブサイトで公表しています。

 

こちらです。

交通事故の弁護士解決実績

これを見ると、保険会社が提示してきた金額から、2倍や3倍に増額している事例が多数見つかると思います。

 

中には、なんと、保険会社が示談金として提示した金額の128倍にも増額した事例があります。

 

例1

例2

 

この結果を見て、どう感じますか?

 

交通事故の被害に遭った場合に、

 

弁護士に相談せずに、保険会社の提示する示談金で示談してしまうことが

 

いかに危険なことであるかがわかるでしょう。

 

では、なぜ弁護士が入ると、示談金が増額するのでしょうか?

 

これにはカラクリがあります。

 

先ほど、保険会社は被害者に支払う賠償額を低くすればするほど利益が出る、と説明しました。

そして、私たちの経験上、多くの場合に、裁判基準を下回る金額で示談金を提示してきます。

 

交通事故の被害者も、保険会社と増額交渉します。

しかし、なかなか増額されません。

 

ところが、

 

交通事故に強い弁護士が代わって交渉すると、増額されることが多いです。

中には、加害者の保険会社の担当者から、

「この金額が限界です。弁護士さんを入れると、もっと増額されますけど・・・」

などと親切に教えてくれる場合もあるそうです。

私たちは、複数の被害者から、この話を聞いています。

なぜ、そのようなことになるのでしょうか?

それは、

「弁護士が代理人として入ると、裁判基準で支払いをしなければならなくなる」

からです。

 

弁護士費用

被害者がいくら強く主張しても、保険会社から、強制的に裁判基準で賠償金を取ることはできません。

保険会社が「これが限界です」と言っていれば、それ以上、被害者は強制力を発揮できません。

お客様相談センターに相談したり、金融庁に苦情を申し立てても、それは無理な話です。

しかし、弁護士が代理人として出てくると、交渉が決裂した場合には、裁判になり、

 最終的に裁判基準によって強制的に賠償金を取られてしまいます。

また、裁判になった場合には、保険会社側もお金を払って弁護士に依頼しなければなりません。

 

そうであれば、

 

弁護士が出てきた時には、増額して示談して終わりにする

という選択をするのは、保険会社としては当然の選択

というわけです。

このようなカラクリで、被害者がいくら交渉しても増額しないのに、

 弁護士が出てくると増額することになるのです。

以上の理由で、

 

交通事故の被害に遭って、保険会社から示談金が提示された時には、弁護士に法律相談すべき

ということがご理解いただけると思います。

 

理由5 交通事故を弁護士に頼むと、保険会社とのやり取りから解放される!?

 

示談交渉の煩わしさ

交通事故の被害に遭うと、被害者は、けがの場合は治療をしなければなりません。

 

治療をしたら、保険会社に治療費を請求し、休業補償そのほか色々な書類のやり取りをし、

 保険会社と支払いに関して交渉しなければなりません。

保険会社から、

「健康保険を使ってくれ」「そろそろ症状固定じゃないか」「休業補償はこれ以降認められない」

など、様々なことを言われ、それに対して対応し、交渉しなければなりません。

かなりの苦痛です。

 

私たち弁護士への依頼者の中には、

保険会社からの煩わしいやり取りから解放されたいがために、弁護士に依頼する

という人が少なからずいます。

 

弁護士に依頼をすると、保険会社との間に立ってくれますので、

 保険会社との煩わしい交渉から解放されることになります。

 

示談交渉について、弁護士が保険会社と強く交渉し、裁判基準に近づけ、

 示談をするか、裁判をするかのアドバイスをくれます。

被害者は、弁護士からの報告を待っていればいいわけですね。

この点でも、どのように交通事故の示談交渉が進んでいくのか、弁護士に法律相談してみるのがよいでしょう。

 

理由6 裁判をすると、賠償額が増えるカラクリ!?

増額される可能性

交通事故の被害者が弁護士に相談し、依頼したとします。

弁護士は、保険会社と交渉しますが、金額の折り合いがつきません。

そのような時は、被害者の弁護士は、裁判を起こすことになります。

 

しかし、交通事故の被害者の中には、

 「裁判はちょっと・・・」と気後れする方はすくなくありません。

裁判というと、何か一大事のような気がするのでしょう。

しかし、実は、裁判はそれほど大変なことではありません。

裁判所には弁護士が代わりに行きますので、被害者が出廷する必要はほとんどありません。

 

裁判をすると莫大な弁護士費用がかかる、と思っているかもしれませんが、

 少なくとも、みらい総合法律事務所では、

交渉で解決しても、裁判で解決しても報酬の計算式は同じです。

裁判になって、弁護士の報酬額が増えるのは、

 賠償額が増えるからであって、

裁判になることによる別料金が発生するわけではありません。

ただし、裁判を起こす時には、裁判所に印紙を納めますので、その実費は最低限必要です。

 

実は、裁判をすると、賠償額が増えるというカラクリがあります。

それは、「遅延損害金」と「弁護士費用相当額」というものです。

交通事故で裁判を起こし、判決までいった場合には、賠償額に対し、事故日から年5%の遅延損害金がつきます。

 

ということは、

 

賠償額が1,000万円であれば、1年間で50万円の遅延損害金が追加される

ということです。これは大きいですね。

また、同じく判決までいった時は、賠償額の約10%の「弁護士費用相当額」が付加されます。

 

ということは、

 

1,000万円の賠償額であれば、約100万円の弁護士費用相当額が付加される

 

ということです。

 

1,000万円の賠償額で、2年後に判決が出た場合は、約1200万円の賠償額になる

ということです。

これが、裁判をすると、賠償額が増えるカラクリです。

 

弁護士に依頼した場合

したがって、決して裁判は避けるものではなく、

場合によっては積極的に利用すべきものなのです。

しかし、裁判をしたほうが良いかどうかは、素人では判断できません。これは弁護士に相談すべき事柄です。

 

理由7 交通事故の弁護士費用を保険会社が払ってくれることも !?

 

さて、交通事故に遭った場合に、弁護士に相談すべきことをご理解いただけたと思いますが、 弁護士に相談したり依頼したりするには、心配なことがありますね。

それは、「弁護士費用が高いんじゃないか?」ということです。

 

まず、交通事故の弁護士費用については、加害者ではなく、

被害者がかけている自動車の任意保険を調べてみましょう。

その中に、「弁護士費用特約」がついていれば、

 最大300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれる可能性があります。

これは要チェックですね。

 

また、これは、交通事故に遭った被害者本人の任意保険だけではなく、

 同居の親族や、未婚の場合は別居の両親がかけている任意保険の「弁護士費用特約」が使える場合もあります。

 

必ず確認しておく必要があります。

 

この「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用の心配がなくなるのではないでしょうか。

 

なお、「弁護士費用特約」がない場合は、弁護士費用と、弁護士に依頼した時の成果との兼ね合いになります。

 

弁護士費用は、通常、「着手金」と「報酬」から成り立っているので、

 委任する前に、必ず契約書を結び、この「着手金」と「報酬」を確認する必要があります。

 

ちなみに、みらい総合法律事務所では、

保険会社から提示された金額から増額させられない時は、弁護士費用はいただかない

という特殊な報酬形態を採用しており、交通事故被害者に損をさせない受任方針をとっております。

 

注意すべきポイントとは?

 

注意点1 交通事故に強い弁護士の選び方は?

さて、交通事故の被害に遭った時に、弁護士に相談すべきことがわかったとしても、

「どの弁護士に相談したら良いかわからない」「知り合いに弁護士がいない」

ということがあるでしょう。

 

そこで、交通事故に強い弁護士の選び方について、ポイントを説明したいと思います。

インターネットの検索エンジンで検索すると、

 多くの弁護士事務所が「交通事故に強い」などと広告して、ウェブサイトに誘導していると思います。

では、その弁護士事務所が交通事故に強いのか、というと、そんな保証はありません。

ウェブサイトは、誰でも作れるからです。やはり実績と内容で判断するしかありません。

ウェブサイトに騙されないようにしましょう。

 

交通事故に強い弁護士の選び方の重要なポイントの1つ目は、交通事故に関する専門書を執筆しているかどうか

という点です。

いわゆる裁判所や弁護士が読むような専門書ですね。

みらい総合法律事務所でも何冊か専門書を出していますが、

 専門書を出すには、実績がないと、法律関係の出版社は出させてくれません。

 

また、1冊書くには相当の判例の研究をしなければなりませんので、知識の深さが必要となります。

したがって、専門書を出している法律事務所は、一応、交通事故に関して深い知識があると考えて良いでしょう。

 交通事故に強い弁護士の選び方のポイントは、「専門書」という点です。

一般向けの交通事故の本は、深い知識がなくても出せますのでご注意ください。

 

次に、経験年数です。

弁護士の仕事は、資格を取得すれば、皆平等にできるものですが、やはり、経験は重要です。

どのあたりで解決するか、どこがポイントとなるのか、「読み」が重要です。

担当する弁護士は若手でも良いのですが、

 事件を監督する弁護士は、やはりある程度の経験年数が必要となってくるでしょう。

ちなみに、みらい総合法律事務所の代表パートナーの谷原誠弁護士は、

 20年以上の経験を有しています。

 

次は、実績です。

 

解決実績をウェブサイトで公開するかどうかは各事務所の任意ですので、

 確実な指標ではありませんが、解決実績が多数掲載されている弁護士事務所は、それだけの事件を解決していることは確かです。

 

たまに、単なる事例紹介を、あたかも自分で解決したかのように書いてあるウェブサイトがありますので、ご注意ください。

 

次は、マスメディアです。

ニュース等で「交通事故の専門家」としてコメントを求められている弁護士は、

まず交通事故に強いといってよいと思います。

なぜなら、交通事故に詳しくない弁護士を「交通事故の専門家」などと説明して

 ニュースにコメントをもらったことがわかってしまうと、後で大変なことになってしまうため、

 

テレビ局は取材する弁護士選びには大変慎重なのです。

これは、みらい総合法律事務所の谷原誠弁護士が頻繁に

 ニュース等から取材を受けているのでテレビ局側の事情がわかるためです。

 

これに対し、バラエティ番組は、専門性とは全く関係ありません。

バラエティ番組は、知識ではなく、キャラクターで成り立っているためです。

 

ニュースに出ているかどうかを選び方の一つの指標にしましょう。

 

注意点2 弁護士に会った時の判断ポイント

ウェブサイトで相談したい弁護士事務所を決めたら、弁護士と面談なり電話なりで話してみましょう。

その際に、交通事故に詳しいかどうか、判断する指標を説明します。

 

まず、いきなり「まず着手金を払ってください」というような弁護士はダメです。

内容を聞いて、弁護士費用を差し引いても依頼者の得になることがわかってから契約に進まないとダメです。

 

また、損害賠償金のそれぞれの項目の説明をせず、

「これは低い。とにかく低い。依頼してもらえれば増額しますよ。理由?そんなのは私に任せてください」など、

 

具体的な理由を明らかにしない弁護士もダメです。

 

交通事故の詳しい弁護士であれば、

 

「この後遺障害診断書からすると、●●の検査所見が不足しているから、

 後遺障害等級に誤りがある可能性がある。●●の検査をしてみましょう」

 

とか

 

「逸失利益について、15年に制限されているが、この症状は永続するはずだから、20年のはずだ」

と、理由を具体的に説明できるはずです。その説明を求めましょう。

また、自賠責後遺障害等級認定を見せて相談したとき、等級が妥当かどうか弁護士が判断した際に、その理由を聞いてみてください。

 

残念なことですが、弁護士であれば交通事故に詳しい、とは言えないのが現状です。

交通事故の被害者は、自分で交通事故に強い弁護士を探さなければいけません。

ちなみに、みらい総合法律事務所は、死亡事故と後遺症に専門特化して専門性を高めています。

 死亡事故と後遺症事案の被害者は、ぜひ一度相談していただければと思います。

http://www.jikosos.net/basic/basic6/bengoshi