犬を蹴ったとか蹴らなかったとか、犬が自転車に当たったとか当たらなかったとか | 日本のお姉さん

犬を蹴ったとか蹴らなかったとか、犬が自転車に当たったとか当たらなかったとか

ペット事故、飼い主“敗訴的和解”で300万円…大きかったノーリードの代償
産経新聞 4月1日(金)14時44分配信

大阪府内の道路で飼い犬が自転車にぶつかり、乗っていた親子が転倒する事故があった。骨折など大けがをした親子は約450万円の損害賠償を求めて飼い主を提訴し、大阪地裁で和解が成立した。飼い主側が300万円を支払う内容。ペットが絡む事故は絶えないが、今回は引きひもをつけないノーリード状態だったことがあだになった。

訴訟での親子側の主張に基づいて事故を再現する。

平成26年春、現場は大阪市内の商店や住宅が立ち並ぶエリア。女性は娘を自転車後部の幼児用座席に座らせ、家路を急いでいた。

午後9時前。前方で若い男性が犬を散歩させていた。リードはついていない。男性は突然、犬を蹴り飛ばした。驚いた犬が自転車に向かって飛び出し前輪に接触。自転車は転倒、2人は路上へ投げ出された。

犬は鳴きながらどこかへ走り去り、男性は「犬を捜してきます」と言い残してどこかへ行ってしまった。親子は搬送先の病院で、母親は左足の骨折、娘は左足の打撲と診断された。

親子側によると、飼い主の男性からは、謝罪も治療費の支払いもなかった。このため約450万円の損害賠償を求めて昨年5月、大阪地裁に訴訟を起こした。

親子側は「飼い犬と散歩するときは首輪にリードを装着し、飛び出しを防止する義務がある」と訴え、男性が犬を足蹴にしたことも「飛び出しを助長した」と指摘した。

訴訟記録によると、飼い犬は雄のトイプードル。当時5歳で全長60センチ、体重4~5キロの小型犬。飼い主側はリードの未装着は認めたが、犬を蹴ったことは否定し、「犬は自転車と接触していない」と訴えた。

飼い主側の主張では、事故当日、現場付近で犬にリードを装着しようとする前に路上に飛び出してしまったという。犬は自転車のそばに駆け寄ったが、翌日戻ってきた犬には傷や接触の痕跡がなく、接触事故は起きていなかった、という主張だ。

さらに飼い主側は当時は夜間にもかかわらず、自転車が無灯火走行していたこと、同乗していた娘が8歳だったことも問題視した。

大阪府道路交通規則では自転車の定員は原則1人だが、16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を幼児用座席に乗車させる場合に限り2人乗りが認められている。親子の自転車は“定員オーバー”というわけだ。

こうした点を踏まえ、飼い主側は「自転車が適法な走行状態なら、飼い犬が突然飛び出したとしても安全に停止させることが可能だった。転倒は違法な2人乗りが原因だ」と争った。

結局、裁判所が示したのは和解の道。「確定的な認定判断は困難であるが、自転車とリードをつけない犬との出合い頭による転倒事故だ」と飼い主側の言い分を受け入れず、「賠償責任が最終的に認められる可能性は相当高いように思われる」とした。

これを受け、飼い主が親子側に300万円を支払うことで決着した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160401-00000097-san-soci

犬が原因で、親子が転んで母親が骨を折ったので、300万円で和解するのが妥当でしょうね。