妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する
こちらのお父さんは、生まれた娘が自分の子だと信じて愛情を注いで世話をしたのだから、お父さんと子供の関係はすでに固まっている。
それなのに、後から不倫妻が「実はあんたの子じゃないのよ~!!」と言って
子連れで、次の男のところに行ったのだから、離婚されたばかりか子供まで奪われてしまったわけだ。子供は自分の子だと思って育てていたのだから、子供だけでも取り戻したいとお父さんが考えるのは当然ではないか。
血がつながっているからと言って、最初に生まれてきた赤ちゃんと親子関係を結んだ父親の気持ちを無視するのはおかしい。結婚の意味がなくなる。
子供が分別がつくころになって自分で、「やはり、血がつながっている父と一緒に住みたい」と言えば、またその時、話し合いや訴訟で進路を決めたらいいと思う。
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DNA父子訴訟 民法の枠組み重視した最高裁
2014年07月18日 01時32分
DNA鑑定で血縁が否定された場合でも、法律上の父子関係は無効にできない。最高裁は判決でそう結論づけた。
父子関係について定めた民法の枠組みを重視した司法判断である。
妻が夫と婚姻中に、別の男性と交際して妊娠・出産した。DNA鑑定の結果、子の血縁上の父親が交際男性であると確認された。妻側が夫に対し、父子関係の取り消しを求めたのが今回の訴訟だ。
民法には「妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する」という嫡出推定の規定がある。扶養義務を負う父親を法的に明確にし、子の保護を図るのが目的だ。
最高裁は、「血縁関係がないことが明らかであっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要性はなくならない」と指摘した。嫡出推定の規定を厳格に適用する姿勢を示したものだ。
従来の判例では、嫡出推定の例外は、妻の妊娠時に夫が服役したり、海外に長期滞在したりして、夫婦の性交渉がないことが明らかな場合に限定してきた。
最高裁は今回、民法の趣旨を踏まえ、DNA鑑定では嫡出推定を覆せないと判断したと言える。
1、2審は父子関係の取り消しを認めた。最高裁はこれと正反対の結論を導いたが、5人の裁判官のうち、2人が1、2審を支持するという際どい判決だった。
今回のケースでは、子は血縁上の父と同居し、新たな環境で生活を送っている。
「血縁関係のない人と法律上の父子関係を残すことは、子の成育にとって心理的、感情的な不安定要因を与えるのではないか」と疑問を投げかけた少数意見にも、うなずける面がある。
別の少数意見は「嫡出推定の規定と、血縁関係を戸籍にも反映させたいと願う心情を調和させる必要がある」と言及している。
そもそも、嫡出推定の規定は、明治時代に設けられ、DNA鑑定を想定していない。鑑定技術の進歩に法制度が追いつかず、社会の実情に沿わなくなっている。民法の嫡出推定について、議論すべき時期に来ているのではないか。
近年、DNA鑑定の費用が安価になり、一般の人が利用しやすくなっている。一方で、参入業者の急増とともに、鑑定の精度に対する懸念も生じている。
血縁関係がなくても、愛情を注ぐことで、親子の信頼関係は築けるという声も根強い。
子どもの幸福を最優先に、制度の在り方を考えたい。
2014年07月18日 01時32分 Copyright c The Yomiuri Shimbun
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