根掘り葉掘り | 日本のお姉さん

根掘り葉掘り

会社に有給休暇の申請をしたら、上司に理由を聞かれた。「アンタだけや。毎年、有給完全消化するもんは!」と言われた。「予定通りなんか。」と言われたので、あまり意味も考えず「そうです。」と答えた。
次の日遅刻したら理由を聞かれた。正直に「道が混んでいました。」と言ったら「そんなもん理由にならんのや!車で来とるヤツで雪、降ったからいう理由で遅刻したモンおらんのや!遅刻したんアンタだけや!普通のモンは一時間ハヨ家出て遅刻しとらんのや!いい加減にしてや!社会人として!」と言われた。理由を聞くから答えたのに、、、。雪の日は、車で行くべきではなかった。それに、後からわかったことだが、他にも車で会社に来ようとして遅刻した人は数人いたのだった。

めずらしく大阪に大雪が降った2月14日の出来事でした。

それ以来、その上司のことをすごく怒っていたのだが、1か月たったら、別になんとも思わなくなった。遅刻したのは、確かに悪い。雪が降った日は、早めに家を出るのが社会人なのだ。
普段からその上司はわたしのことを何かと腹を立てていたので、チャンスをとらえて人前で大声で怒って辱めようとしただけ。普段から上司に好かれるよう、努力も足りなかった。
遅刻したことはこちらが悪いんだし、怒られても仕方が無い。雪で車がスリップして事故を起こさなかっただけでも良かった。
実際、カーブで、ブレーキが効かなくて大回りしてしまったし、危険な場面があったのだった。
それにしても「社会人として何々」と言われるのが一番頭にくる。
女性には、一人前の社会人として、男と同じだけの給料を日本社会はくれないくせして、社会人としての責任だけは、平等に押し付けてくる。同じ日本人なのに、安く使っているんだったら、多少は「ゴマメ」「ハエボボ」「みそっかす」扱いしてくれてもいいやん。有給休暇を使い切っても、そっとしておいてくれてもいいやん。
日本では、女性は一生働いても男子の給料の6分の1しかもらえない。男子は年々給料が上がって家族も親戚も養えるし、家も買える。
女子は、自分が生きていくだけで精いっぱいの給料でつつましく生きるだけ。
それが嫌なら自分が経営者になるか売れっ子の芸能人にでもならねばならない。今から社会に出る女性は、できるだけ、大会社に入社し、有給休暇をためていたら組合に呼び出されて「他の人に迷惑がかかるから、全部使い切りなさい。」と言ってもらって気持ちよく有給休暇がとれるようになってほしい。
または、自分で事業を起こして社長になってほしい。その場合は、給料面でも男女差別は無しにしてほしい。能力ある人は昇級するような「望み」を女性にも与えてほしい。
昨日、元お好み焼き屋さんのおばちゃんに会ったら
「仕事があるうちが華やで。」と言われた。
仕事があるだけで感謝しないといけないというのは、確かだ。おばちゃんの若いころはコンビニも無く、バイトもパートも何もするところがなく、女性が働ける場所は、温泉宿の仲居さんになるしかなかったのだそうだ。そんな時代の女性は、会社に働けたとしてももちろん給料も安く、朝5時から出社して会社の掃除を一人でしないといけなかったらしい。給料が安いから年金も安い。ちなみにおばちゃんの年金は1ヶ月3万円で家賃も払えない額なのだそうだ。昔の女性はひどい差別にあってきたのだ。今の女性はまだマシということか。

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会社に「ウソの理由」を伝えて「有給休暇」を取得したら・・・法的に問題あるの?
弁護士ドットコム 3月16日(日)19時40分配信

有給休暇を十分に取得できないサラリーマンは少なくない

「有給休暇の完全消化」。実現してみたいけれど、なかなかできないサラリーマンが多いのではないだろうか。厚生労働省の調査によると、2012年の年次有給休暇(有休)の取得率は47.1%。平均18.3日あるうち、実際に取得されたのは8.6日だったという。

政府は2020年までに、有休取得率を70%にする目標を掲げているが、そんな日が本当に来るのか、少々疑問が残る。なぜなら、有給申請をする際は、上司や同僚に遠慮して、気が引けるからだ。理由を聞かれることも多く、それが個人の楽しみや、秘密にしておきたい内容なら、よけいに申請しづらい。

しかし、考えてみると、説明したところで会社側に確かめる方法はない。「法事」や「家族の看病」「インフルエンザ発症」など、もっともらしい理由をつけてしまえば良い気もするが・・・。「有休」を申請するとき、ウソをついたら、法的に問題があるのだろうか。労働問題にくわしい山田長正弁護士に聞いた。

●労働者に認められた「年休自由利用の原則」

「労働者は、年次有給休暇(年休)を自由に利用できるという原則(年休自由利用の原則)があり、最高裁でも、この原則は認められています(林野庁白石営林署事件・最高裁判決昭和48年3月2日)。

この原則からすれば、労働者が年休を取る際には、その使い道を会社に伝える必要はありませんし、仮に会社に伝えた内容と異なる使い方をしても、年休取得は妨げられないことになります」

そうなると、「ウソをついてもいい」ということだろうか?

「そこまでは言い切れません。

たとえば、会社が『時季変更権』を行使するかどうかを判断するためなら、労働者に年休の使い道を確認することも許される、と考えられています」

この「時季変更権」とは、何だろうか?

「労働者が日付(時季)を指定して年休を申請したとき、もしその年休取得を認めると、会社業務の正常な運営を妨げるおそれが予見される場合に、会社が年休取得を拒否する権利のことです。

会社は、この時季変更権を行使するための判断材料としてならば、労働者に年休の使い道を聞くことができるわけです。

こうした場合には、労働者としても虚偽の説明を行わないほうがいいでしょうし、場合によっては、虚偽説明により、懲戒処分の対象になる場合もありうると考えます」

懲戒が認められたケースもあるのだろうか?

「過去の裁判例の中には、虚偽の理由を記載した年休届を出したというケースについて、勤務に関する所定の手続を怠ったとして、懲戒理由になるとしたものもあります(古河鉱業事件・東京高判昭和55年2月18日)。この判決では、届出の理由によっては、事業の正常な運営を妨げる場合でも、使用者が時季変更権の行使をさし控えることがありうるため、年休届には正しい理由を書くべきだとされたのです。この裁判例には批判もありますが、注意が必要です」

そうなると、労働者としては、なかなか悩ましい。下手なウソをついたせいで、せっかくの休みを満喫できなくなれば、それもまた残念な話だからだ。とりあえずの対応としては、会社が有休の使い道を聞いてきたら、「なぜ聞くんですか?」と聞き返してみるのがいいかもしれない。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
山田 長正(やまだ・ながまさ)弁護士
山田総合法律事務所 パートナー弁護士
企業法務を中心に、使用者側労働事件(労働審判を含む)を特に専門として取り扱っており、労働トラブルに関する講演・執筆も多数行っている。
事務所名:山田総合法律事務所
事務所URL:http://www.yamadasogo.jp/
弁護士ドットコム トピックス編集部
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140316-00001287-bengocom-soci