会社の法律が“就業規則”というわけですね。 | 日本のお姉さん

会社の法律が“就業規則”というわけですね。

●●の使い込みで懲役10年!? 会社員がやりがちな社内犯罪
Update : 2013.06.03
会社で責任のある仕事が増えてくると、機密文章の取扱いも増えてきますよね。家で仕事をしようと、ついつい資料を持ち帰えってしまう方もいるようですが、その中に機密資料はありませんか?
もし会社の企業秘密を漏えいしてしまった場合、ある一定の要件をみたすと刑事責任を問われます(不正競争防止法21条・22条)。懲役10年という事もありえるのです。
あなたの旦那様は、大丈夫でしょうか!?
ビジネス実務法務の資格を持ち、ビジネス法務に携わってきた筆者の観点から、”認識不足・知識不足”によりビジネスマンが陥りやすい犯罪についてお伝えさせて頂きます。働き者の旦那様が突然犯罪者に!という悲劇が起こらないよう、正しい知識を身につけ、自分や家族を守りましょう!
■企業秘密を漏洩し、報酬を得た場合
部長、課長等の社内で機密文章の保管権限を持つ方が、機密文章を持ち出し、他社に漏えいして報酬を得た場合、業務上横領罪(刑法253条)として10年以下の懲役に処せられます。
また、保管権限のない人でも、機密文章を持ち出し、報酬を得た場合は、窃盗剤(刑法235条)として10年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「大丈夫だろう?」なんて甘く考えていては、本当に恐ろしい事なのです。
■会社の金品等を勝手に自分のものにした場合
また、会社員が最も危機にさらされやすい犯罪が、金品等の使い込みによる横領罪です。
営業の方が会社の商品の横流しを行ってしまったり、経理係が集金した金銭の使い込みを行ってしまったりといったことが代表例で、業務上横領罪(刑法253条)として10年以下の懲役になります。
「いやいや私は大丈夫」と思っている方に、よくありがちなのが、会社で支給された携帯電話の個人使用です。
少し位と思って、会社携帯を私的な通話に使い、会社に損害を与えた場合も、横領罪にあたる可能性があるのです。
あなたは大丈夫でしょうか?
特に金銭的に余裕がない新入社員等は、正しい知識がないと、ついつい大丈夫だろうと考えがちのようです。お小遣いの少ない旦那様も危ないかもしれません!
正しい知識を身につけて、甘い考えが引き起こす犯罪から自分を守ってくださいね。
http://woman.mynavi.jp/article/130603-058/
弁護士に聞いてみた「電車通勤と偽って自転車通勤は犯罪?」
2013/05/24 08:00
by 姫野ケイ |
二年前の東日本大震災直後は、電車のダイヤが大幅に乱れ、通勤に苦労した方も多いのではないでしょうか。そのせいもあり、最近では電車のダイヤを気にする必要のない、自転車通勤の方が増えています。
しかし、会社にバレなければ大丈夫だと思い、交通費を支給されていながら定期代を浮かすために自転車通勤をした場合、どんな法的リスクが考えられるのでしょうか。アディーレ法律事務所の刈谷龍太弁護士に聞いてみました。
■最悪の場合、詐欺罪に問われる可能性も
「自転車通勤は、電車の時間を気にしなくていいというほか、運動不足の解消にもなり、多くのメリットがあるように思います。しかし、だからと言って実際に購入していない定期を購入したことにして会社に請求する…なんて話になると、最悪の場合、詐欺罪に問われる可能性もあります」
さまざまなメリットがある上、定期代を節約できると思ったら痛い目にあってしまいますね。
■会社からの交通費は福利厚生の一環
「会社から支給される交通費は、会社が福利厚生の一環として、従業員の負担する交通費を代わりに負担することを約束して支払うものです」
福利厚生が設けられているのには“従業員の労働意欲向上のため”という理由も含まれています。その制度を悪用してしまうのは、会社を裏切っていることになってしまいますね。
■交通費支給の形態はさまざま
「交通費を全く至急しない会社もあれば、上限を5,000円と決めて支払うような会社もあり、その支給形態はさまざまです。
誰にいくら支払われるかという点についても、定期券の領収書の写しを提出した場合にその実費が支払われるという会社もあれば、通勤経路を提出し、定期代を申告していれば、以後自動的に定期代が支給されるようになる会社もあり、後者を採用している会社がほとんどだと思います」
会社は基本、性善説を信じて社員に接しているということですね。
■詐欺罪の上、もらった定期代を不当利得として返還しなければならない!
「こうした状況において、電車通勤であるかのように装い、会社に対して定期代を支払わせる行為は詐欺罪に該当する上、もらった定期代については不当利得として返還しなければならないことにもなるのです。
さらに具体的事情によっては横領罪、背任罪が成立する可能性もありますし、このような行為が発覚した場合、それを理由に会社から解雇されても文句は言えません」
軽い気持ちで交通費を浮かせるための自転車通勤……のつもりが一点犯罪行為として処罰の対象に、ということになりかねません。
■駐輪場代を支払ってくれる会社は少ない
「とは言え、自転車通勤についての駐輪場代については支払ってくれないのが会社というところ。自転車通勤に切り替えたせいで逆に損になるというのなら……という気持ちもわからなくもありません」
自転車はきちんと駐輪場に駐車しなければいけませんが、毎日の通勤となると駐輪場代はかさんでしまいますよね。
■企業は自転車通勤への対応を
刈谷弁護士は次のように指摘します。
「私は、交通費を支給するのは公共交通機関を利用したときだけというのではなく、今はもう時代が変わり、自転車が交通手段の一つとして社会的地位を確立したことを認識し、駐輪場代を支払うよう通勤手当に関する規定を改定する、または会社で駐輪場を確保する対応などが、企業に求められているのではないかと思います」
現在自転車通勤をしている方や、これから始める予定の方は、自分の行為が犯罪に繋がっていないか、今一度考えてみてくださいね。
http://wooris.jp/archives/19873
弁護士に聞く!会社の携帯手当請求トラブルがあったら
2013/05/13 12:00
by 姫野ケイ |
仕事で外回りが多い方や営業担当の方は、会社から携帯電話を支給されていたり、携帯手当を支給されていたりする方もいるのではないでしょうか?
これは筆者が会社員として勤務していたとき、実際に起こった問題です。その会社は2年目以降の社員に携帯手当が支給されていたのですが、途中で会社の制度が変更となり、1年目から手当が支給されることになりました。しかし、それまで1年目は手当を支給されていなかった2年目以降の社員は、「自分たちは1年目、携帯手当をもらっていなかったのに」と不満を抱えていました。
このように、途中から会社の制度が変わって携帯手当が支給されるようになった場合、手当がついていなかったときの分もまとめて請求できるのでしょうか?
アディーレ法律事務所の刈谷龍太弁護士に聞いてみました。
■会社が全社員分支払えば文句は出ない
「これは腹が立ちますね。会社は、不満を抱いている社員がいるとわかっているのですから、法的な話はさておき、きちんと手当総額を支払ってもらいたいところです。そうすれば、誰からも文句は出ませんからね」
お金はトラブルの源。しっかりしてもらいたいものですよね。
■いつも払える余裕があるとは限らないのが会社
「とは言え、いつもふところに余裕があるとは限らないのが会社というもので、2年目以降の社員全員に対して、1年目の携帯手当総額を支払う余裕はないかもしれません。そうなると、任意での支払いは到底期待できません」
2年目の社員としては、「なんで自分たちだけ…」という気持ちがありますが、現実問題と向き合うと会社側も参ってしまうようですね。
■就業規則により、携帯手当相当額の支払いを義務付けることはできない
「会社が、就業規則において1年目の社員には携帯手当を支給しないと定めている場合には、就業規則を基に、自分が1年目だったときの携帯手当を支給することはできないのです。これは、どのような手当をどのようにして払うかについての裁量が会社にあることによります。例えば、“うちの会社は月1万円しか手当を支払ってくれない”という会社もあれば“うちは携帯電話を支給してくれるよ”というところもあるでしょう。会社がどのような手当をどのように支払うか、ということについては、そのような定めがない以上、基本的には会社に対して支払いを義務付けることはできないのです」
会社の法律が“就業規則”というわけですね。
■前向きにとらえること
このようなトラブルに関し、刈谷弁護士は最後にこうアドバイスしてくれました。
「今回のケースも、2年目の社員が不満を抱くより、“これで今年の新入社員は身銭を切らなくて済む”と前向きにとらえることの方がいいのかもしれません。会社にとっても“親切で手当を支払うことにしたのに”という気持ちがあるかもしれないですしね」
会社員として働いていると、時には理不尽だと思うこともあると思います。しかし、不満を言うばかりではなく別の視点からとらえると、新しい発見があり、より仕事に精を出せるようになるかもしれませんよ。
http://wooris.jp/archives/19046