無知でやったことでも違反は違反だよ
【山本太郎は選挙違反のデパート!】kazuyahkd.com/archives/1173 禁錮2年または罰金@公職選挙法違反 seiji.ameba.jp/upperHouse2013… ┏━━━┓ ┃容疑者┃ ┣━━━┫
┃ ┃ ┃ 山 ┃ ┃ 本 ┃ ┃ 太 ┃ ┃ 郎 ┃ ┃ ┃ ┗━━━┛
【山本太郎氏は選挙違反のデパート?】選挙違反が疑われる4つの事例
2013年7月21日参議院選挙がおこなわれ、東京選挙区で山本太郎候補が当選しましたが。
更新日: 2013年07月23日RSS
スイカのタネさん
1☺空☻@tyo21sky
【山本太郎は選挙違反のデパート!】kazuyahkd.com/archives/1173 禁錮2年または罰金@公職選挙法違反 seiji.ameba.jp/upperHouse2013… ┏━━━┓ ┃容疑者┃ ┣━━━┫
┃ ┃ ┃ 山 ┃ ┃ 本 ┃ ┃ 太 ┃ ┃ 郎 ┃ ┃ ┃ ┗━━━┛
返信 リツイート お気に入りに登録 2013.07.22 11:38
削除お気に入り詳細を見る 1. 投票日に選挙事務所から生放送で選挙活動。不足の票の投票呼びかけ
多摩川-慰安婦問題@TAMAGAWABOAT
今すぐ電話だ!警視庁選取本部 03-3581-4321 RT @yanakakerorin 山本太郎は選挙違反やりまくり。これでセーフなら法律は何の為にあるんだろうか?<投票日17:58に選挙事務所からネット中継 (4:16) nico.ms/sm21410284
選挙当日。フォロワー21万の山本太郎公式アカウント15:13のツイートには動画ストリーミングサービス「ツイキャス」へのリンクがはられており、事務所内の様子を開票前からネット中継していた。
開票前のネット中継は選挙運動になります。ましてや、特定候補者への投票を呼び掛けていました。
投票は午後8時まで
山本太郎 俳優 脱被曝に一票!@yamamototaro0
☆ツイキャス情報☆ 20:00前~山本太郎事務所にて
twitcasting.tv/yamamototaro0 投票日 7・21当日!
2013.07.21 15:13
2013.07.21 15:13 放送のリンクをツイート
ニコニコ動画(原宿)
投票日7月21日17:58に選挙事務所からネット中継
同意なしの人に第三者からメアドを集めメールで投票呼びかけ
愛国太郎@kouki_2673
RT@buritan4649
幾ら違反を認めて謝っても、選挙違反は選挙違反。許されることではありません。 #山本太郎は公職選挙法違反 ◆山本太郎氏陣営、同意なしに選挙運動メール送信 : 参議院選挙(参院選)2013 : 読売新聞omiuri.co.jp/election/sangi… …
反原発でお馴染みの山本太郎さんが公職選挙法違反の疑いで話題に
お登録者の情報が流出! 山本太郎氏の“100万人メールメール大作戦”が公選法&特定電子メール法違反の疑い – ガジェット通信
ガジェット通信は、ネットで起きたさまざまな出来事や最新ガジェット情報をやわらかく伝えるニュースサイト。生放送番組も絶賛放送中です。
http://px1img.getnews.jp/img/archives/2013/07/yamamototaro01.jpg
3. 街頭で選挙ハガキ配布
2013年07月15日、秋葉原にて
山本太郎氏が演説終了後、封筒を配布していました。
選挙運動用ハガキについて
選挙運動期間中に候補者をアピールする手段として、選挙運動用法定ハガキを配布することができます。郵送代金は無料です。立候補届出の際に交付される「選挙運動用通常葉書差出票」を添えて指定の郵便局の窓口に差し出すと受理してもらえます。
勝手にポストに投函したり、手渡したり、家に配布したりすることは禁止されています。
あらかじめ推薦人に複数ハガキを渡し、推薦人に宛先を書いてもらうということはあります。ですが、それはいったん候補者が回収して、一括して郵便局へ持ち込まなくてはいけません。
ハガキを支持者でない一般人に街頭で配布してはいけません。
看護師ミナミ@福島出身@minami19810408
山本太郎!アンタはどんだけ
選挙違反してんだー(*`Д´)ノ!!!"@koutaro1942:
@Yoshitaka4416 @mapletree4554 @minami19810408 @Braveymithra
pic.twitter.com/XzQfD76Hps"
ニコニコ動画(原宿)
#山本太郎を選挙違反で失職させる会
東京都選挙管理委員会:http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/
警視庁選挙違反等に関する情報提供:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/senkyo.htm
テンプレート:http://hankanryu.seesaa.net/article/369926229.html
ついったー:https://twitter.com/randomyoko
ついていたコメント
dfsg8000さん|12時間前
寄附自体は違法ではないようです(189条)が、寄付する人は住所氏名職業金額年月日を明記する必要があるようです(185条2項)
ですのでカンパの件は確実に違法とは言えないようです。
それでも彼が選挙違反していることは間違いないですが。