保険屋さんから通院を止めてくれと言われたなら
Yahoo知恵袋の答えもいい加減なものが多いとわかった記事。↓
「気がします。」「気がしないでもありません。」と書いている人のアンサーは間違い。
有給休暇を使っても、後に有給休暇を使い切ってしまった場合に欠勤となるので、欠勤扱いにして請求してもいいのだ。
後で、本当に有給がなくなって「あの時の事故で有給休暇を使わねば欠勤にならなかったのに!」と腹立たしくなるのは間違いない。
その時の損害は、保険会社が先に保証してくれる。
保険会社も、あとで後悔しないために有給休暇を使っても欠勤扱いで請求してくださいと言っていた。
「交通事故に負けない被害者の本」吉岡翔ー日本実業出版社1500円
にも、請求できると書いてあった。
この人は、3月に過失ゼロの事故にあって、11月26日でもまだ腰痛があるので、症状固定の判断を病院にしてもらい、MRIで腰を撮ってもらって後遺症認定できるかどうか医者に判断してもらって、弁護士を使って慰謝料を請求した方がいいのに、
「ベストアンサーの人」は、おかしなことを書いている。
保険屋さんから通院を止めてくれと言われたなら腰が痛いのは後遺症なのかどうか、きちんと決めてもらわねねば。
この人は、痛い目にあって、たった25万円なんて割が合わないと感じている。
当たり前だ。25万円の計算は、自賠責基準で、保険屋はなんにもふところが痛まないんだもの。
120万までは、保険屋は全然、お金を使わなくてよく、日本人が車を買う時に入らねばならない自賠責でまかなえるんだもん。
「また、弁護士基準の全国版である青い本では下限51万5000円~上限94万5000円となります。
打撲・捻挫程度であれば下限ぐらいの金額となります。
もちろんこれら弁護士基準で請求する場合には示談では無理ですので、訴訟や交通事故紛争処理センターなどに持ち込むことになります。」と
書いている人は、正しい。
この人は3カ月以上たってもまだ腰痛があるので、かなり強く後ろから突っ込まれたのだと思う。
事故の過失がゼロだと書いているから、止まっている時に、後ろからやられたのでしょう。
シートベルトをしていたら、首がムチウチになるより、背中や腰が痛くなるもんです。 シートベルトでギュッとしめつけられるのでその部分が痛む。息苦しさがずっと残る。
車に乗っている時に、後ろを車で追突されると、背中がすごい力でシートに叩きつけられて「シートの形」になってしまう。
レントゲンでは骨や軟骨は異常がないのだけど、人間は、骨だけでできているのではないので、あちこち痛くなる。
ムチウチという正式な名前は無くて、「捻挫(ねんざ)」ということになる。
背中や腰の捻挫は痛くて不愉快。外見では全くわからないけど、本当にあちこち痛くなる。
友人たちですら、「大げさな!軽くオカマされただけやろ!」と言う。そんな人には、じゃああなたも軽くオカマされてみたらどうかと言いたくなる。
他人に痛みを説明するだけ無駄だと感じる。
しかも、1週間後に新たな痛みがくる。10日後にも来る。
交通事故には会わない方がいい。健康で痛みが無い方がいい。
自賠責基準で計算されると、この痛みで、この慰藉料かと思う。
弁護士を使うと弁護士に25万円から10万円払わねばならないし、訴訟に時間がかかるそうだ。最初に払う金額が10万円から12万円の場合、成功して慰謝料が増えた場合、25%ぐらいの報酬もとられる事務所もある。少ししか慰謝料がアップしなかったら、弁護士費用は慰謝料の半分でいいとしている弁護士事務所もある。
弁護士を使わずに、無料の交通事故紛争処理センターに頼む人もいる。貧乏人は、保険会社から慰謝料が提示されたら、交通事故紛争処理センターを使うのがいいと思う。
ネットで調べていると、自分が入っている車の保険が「弁護士を使える保険」なら、ただで弁護士を使えるらしい。
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交通事故による休業損害証明書
thebukuroyouさん
交通事故による休業損害証明書
3月に事故を起こし、これまでに30日病院に通いましたが、先日保険屋さんから通院を止めてくれと言われ、まだ少し腰が痛むるのですが、仕方がないので通うのをやめました。事故の過失は0です。
そして、慰謝料などの明細が送られてきたのですが、すべて込みこみで約30万と・・・
慰謝料4200×2×30=252000円。その他数万円。と
単純に計算しても約1か月会社を休んだのに、もらえる金額が1か月の給料より安いのです。
この場合、休業損害証明書を提出すれば、金額は増えるのでしょうか?
ただし、私の会社の社長が、私が休んでいる間の分の給料を差し引いてしまうと生活が苦しいだろうとの配慮で、休んだ分の給料は引かれませんでした。1か月固定給です。日割りにすると1日13000円ほどです。会社で有給休暇という制度自体は規定されておりませんが、自分では実質有給休暇に当たると思っております。
質問日時:
2008/11/26 02:58:37
解決日時:
2008/12/10 03:42:25
ベストアンサーに選ばれた回答
tscmarine213さん
休業損害は実際に給料の減額や有給休暇日数の減少という損害が発生した場合に補償するものです。
質問の場合、休業の実態が実際にどのようなものだったのか分かりませんので、判断しかねます。
以下に有給休暇について書いておきますので、該当するかどうかで判断してください。
一般に有給休暇は年間何日と決まっています。事故で有給休暇を使用した場合には、後日レジャーなど自己都合で有給休暇を取れる日数が減少することになります。
そのため、後日使えるはずだった有給休暇を買い取るという形で補償するものです。
よって、たとえ給料が支払われていても、後日の自己都合での休暇に影響がなければ補償されません。
質問を読む限りでは、あなたの場合は後者にあたり、有給休暇として休業補償されるものではないような気がします。
ただし、本来は欠勤で給料をカットすべきところ従業員の生活のために会社が給料を支払った場合には、これは本来加害者が賠償金として支払うべきものを会社が立て替えたに過ぎません。
よって、この場合は会社が加害者に対して立て替えた給料分を代位請求することができます。
すなわち、休業補償を請求する権利はあなたではなく会社にあることになります。
あなたの場合はこれに該当するような気がしないでもありません。
保険会社に確認してみてください。
回答日時:2008/11/26 07:54:43
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momoya2010さん
無茶苦茶な回答があります。
給料が支払われているのに支払われていないことにして休業損害証明書を作成して請求するということは、保険会社を騙して損害賠償金を請求することに他なりません。
保険金詐欺で捕まりたくなければ、このようなでたらめ回答を信じないことです。
会社が給料の立替をしてくれたのなら会社が保険会社に請求できますから、社長か給与担当者から保険会社に言ってください。
また、この方の回答に裁判所基準での慰謝料とありますが、裁判所基準ではありません。
書かれているのはおそらく東京地区の弁護士会基準である赤い本によるものでしょう。
その基準でも別表Ⅰでは81万5000円で間違いありませんが、別表Ⅱでは53万円です。
また、弁護士基準の全国版である青い本では下限51万5000円~上限94万5000円となります。
打撲・捻挫程度であれば下限ぐらいの金額となります。
もちろんこれら弁護士基準で請求する場合には示談では無理ですので、訴訟や交通事故紛争処理センターなどに持ち込むことになります。
知恵袋の回答者には質問者を煽るだけの無責任なものも多いですから十分注意してください。
回答日時:2008/11/26 12:12:11
wild_strawberry_8さん
休業補償ですが、会社社長の配慮により引かれていなければ、あなた自体に損害はありませんので、あなたは社長に保険会社とどのような話になっているか確認して下さい。
会社側が休業損害証明書を作成して保険会社に提出すれば、もちろん請求は可能です。
もし、そのように対応してもらえるなら、給与が2重として受け取ることになりますので、少なからず社長へ恩返しをして下さい。
あなたの損害賠償の出来る内容ですが、
1、治療費
2、通院交通費
3、休業損害
4、傷害慰謝料
5、後遺障害慰謝料(該当になれば)
6、物損の損害等(車、自転車、身に付けていた物)
治療費は全額支払ってもらえばそれでOKです。
通院交通費は、バス、電車、タクシーは実費、マイカーは1km15円で請求して下さい。
休業補償は、上記理由により社長と話をして下さい。
傷害慰謝料は、自賠責基準ですと、実通院日数×2倍と総通院期間とを比較して少ない方で計算です。
30日×2×4200円=25万2000円です。
裁判所基準ですと、総通院期間が分かりかねますが、3月1日から11月30日の9か月間と仮定した場合、9ヶ月間で30日の通院で通院日数が少ないので、修正通院期間として計算します。
そうしますと、3.5か月となり、81万5000円となります。むちうち症で他覚症状がない場合は、60万円です。
傷害慰謝料部分について、裁判所基準とまではいかないにしても増額の交渉して下さい。
現在も、痛みがあるとの事ですので、医師の指示に従い区切れのよい年内いっぱい通院して、症状固定の判断をしてもらい、後遺障害の申請を行いましょう。
医師と相談して下さい。
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回答日時:2008/11/26 10:50:57
kantanyonさん
単純に、
・会社が出してくれた金は給料ではなく後日返済しなければならない貸付金であり、給料は休業に伴って減額された。
・会社が休業証明と給料減額証明を発行してくれる。
これで休業補償を請求できる。
もちろん、休業せざるを得ない怪我であったことが前提だけど。
保険屋が頼みもしないのに会社が勝手に立て替えたってのは、第三者弁済の理論からみて、問題を複雑化させ、ちと無理がある。
回答日時:2008/11/26 10:34:13