示談交渉とはなにか
交通事故と示談交渉・保険・事故処理 もし自動車事故を起こしたら
もしも交通事故を起こしてしまった場合の対処法とその後の示談交渉、保険についてです。事故発生直後から時間を追って順にやるべきことを整理してみます。(やるべきことの優先順位は事故の状況によって異なることもあるかと思います。)
交通事故発生後の処理
1.事故発生直後は、まずは怪我人の確認
とにかく優先されるのは、人命です。真っ先に事故当事者に怪我がないかどうかを確認します。負傷者がいた場合、安全なところへ移動させます。また、意識がない場合、呼吸がない場合、脈が止まっている場合、重傷の可能性が高い場合などは一刻を争う事態も考えられます。できる範囲の応急処置をする必要があります。自分でできない場合は、近くの人に、なりふり構わず助けを呼びましょう。とにかく人命第一です。応急処置についはこちらを参照。 http://www.volleyball.gr.jp/first-aid.htm
2.救急車・警察への連絡
これは、1の応急処置と並行して行うことになりますが、負傷者がいる場合、救急車をすぐに呼びます。事故が起こった場所を正確に伝え(住所・目立つビルや建物など)、負傷者の人数、負傷の状況を伝えます。その後、警察にも連絡を入れます。
救急車:119 警察:110
3.自動車を脇に寄せる・道路上の障害物の除去
道路交通の妨げがあっては、二次的な事故発生の原因にもなりますので、速やかに事故当事者の自動車を交通の邪魔にならないところに寄せます。この作業は、負傷者がいない、いても怪我が軽いと思われるような事故であれば、真っ先にしておいたほうが良いです。大きな事故で自動車の破損部品が散乱してしまっている場合は、それらの障害物もできるだけ除去するようにします。事故当事者の人命救助よりは優先順位が下がりますが、できるだけ早くするべきことです。
4.目撃者の確保
重大事故である場合、のちに損害賠償、刑事責任を巡っての裁判も考えられ、証人としての目撃者が必要になるかもしれません。損害賠償の負担で、過失割合(どちらがどれくらい悪いか?70:30とかいうやつ)をはじき出すのにも必要となりますので、交通事故の目撃者がいた場合、確保しておいたほうが良いです。目撃者がいた場合、氏名と連絡先を控えさせてもらうようにお願いします。目撃者の確保は、事故の現場でやっておかないと、あとから探し出すのはかなり難しいと思われます。
5.事故の相手との名前・住所・連絡先などの交換
事故の相手と必ず名前、住所、連絡先、運転免許証の記載事項、各々の保険会社の情報等を交換しあいます。これは絶対にやっておかなければならない項目です。
6.保険会社・保険代理店への連絡
交通事故の当事者となってしまった場合、契約している保険会社、保険代理店にもすぐに連絡を入れておいたほうが良いでしょう。事故から一定の期間内に保険会社に連絡を入れないと、保険が使えなくなってしまう場合もあるからです。
7.親近者・勤務先・その他必要なところへの連絡
交通事故に遭遇してしまった場合、予定があったとしてもその後のスケジュールは絶対に大幅に遅れます。予定がある場合は、事情を連絡します。
8.自動車の破損状況の写真撮影
もし、カメラ、デジタルカメラを持ち歩いていたら、念のために自分と相手の自動車の破損箇所の撮影をしておくと良いです。後々、過失割合を出すときに役に立つかもしれないので。携帯電話のカメラでも、ちゃんと破損箇所が分かるように写れば良いです。
とりあえず事故直後にやるべきことは、このくらいです。警察が来たら、事情聴取がはじまります。尋ねられることに正確に答え、事故の発生状況を当事者中心に、目撃者の協力などを得て、詳しく説明します。保険を使う際は事故証明が必要になりますので、警察に事故証明を発行してもらうように頼みます(警察のほうから事故証明の話が出ると思います)。
交通事故での責任・示談交渉・保険に関して
事故発生直後、上記のような処理を済ませると、その後自動車保険、示談交渉の話へと進みます。まずは、交通事故を起こすとどのような責任が生じるのか、保険がどのようにかかわるか、示談交渉とはなにか、などをチェックしましょう。
1.交通事故での責任
交通事故を起こすと①行政処分、②刑事処分、③民事上の損害賠償責任、この3つが発生します。
①の行政処分とは、運転免許取り消し、運転免許停止。
②の刑事処分は、裁判所から科せられる罰金。
③の損害賠償責任は、起こした事故により被害者が受けた人身及び物件損害について賠償する責任。
2.交通事故と保険
交通事故を起こした際、ほとんどのケースでは次の3つの保険は絶対にかかわってきます。以下のケーススタディでは、これらの保険がどのようにかかわるかを説明しています。
①自賠責保険
人身事故にだけ適用され、支払われる金額の限度額は、傷害で120万円、死亡に対しては3000万円、重度後遺障害に対しては4000万円と決まっています。
②対人賠償保険
人身事故の交通事故で乗車中の人や歩行中の人をケガさせたり、死亡させたりしたときの法律上の損害賠償に対し、自賠責保険を越える部分に保険金が支払われます。
③対物賠償保険
対物賠償保険とは、交通事故を起こして、他人の車やモノなどの財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険。
3.示談交渉
示談交渉とは、具体的に言うと損害賠償金の額を決めることです。最終的には、交通事故の処理はお金で解決することになります。示談交渉では加害者と被害者双方が納得した上で、損害賠償が行われます。加害者側が被害者側の提示額に納得できない、被害者側が加害者側の提示が低すぎると感じる、などの理由で示談が成立しなければ、簡易裁判、あるいは訴訟を起こし民事裁判への流れとなります。損害賠償の支払金額の決定を司法に任せることになります。こうなると双方にとって大変でしょう。
小さな事故であれば、示談交渉を成立させたほうが双方にとって楽です。お互いの歩みよりも必要かと思われます。ちなみに、保険請求権は2年、損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまいます。どうしても事故後の示談交渉が成立しない場合は、まずは「交通事故紛争処理機関」で相談されるのが良いかと思います。
財団法人日弁連交通事故相談センター、
財団法人交通事故紛争処理センターなど。
ケーススタディ:怪我人がいない小さな追突事故(過失割合100:0)の場合
もっとも頻繁に起こっているであろう、交差点や前方不注意による、停車中の前方車両に後方から追突する、小さな追突事故の場合を考えてみます。前方車両への追突事故では、追突した側(加害者側)が過失割合100%になるケースが多いようです。追突された側(被害者側)に怪我人がいなかった場合、もしくは通院期間がごく短期間で済む追突事故のケースです。
1.小さな追突事故は物損事故処理が基本
追突された側に怪我人がいない場合、もしくは短い期間の通院で済む小さな追突事故では、人身事故ではなく物損事故として処理されるケースが多いようです。物損事故で処理すると、事故後の処理が双方にとって楽であるからです。
小さな追突事故の当事者になった経験があるかたはご存知かと思いますが、警察のほうから「これくらいの事故なら一応物損事故で処理しておきます。後日通院が必要なら、人身事故に切り替えることも可能です。」という話を聞いたことがあるかと思います。この物損事故時の保険、責任がどうなるか見てみます。
2.物損事故では自賠責、対人賠償保険は使えない
自賠責、対人賠償保険は、人身事故に適用されるので、物損事故の場合使えないことになります。停車中の前方車両に後方からの追突のケースでは、過失割合が100:0になることが多いですが、その場合、追突された側(被害者)の方の病院での検査費用、何日かの通院費用は、追突した側(加害者)の側が自己負担することになります。それと、被害者側が精神的苦痛を受けた代償としての慰謝料も含めた損害賠償を示談交渉で決めます。対物賠償保険を使わない場合は、それに自動車の修理費用も含みます。
3.対物損害賠償は使える
物損事故では、対物賠償保険は使えます。追突された側の自動車の修理費用は、追突した側の対物賠償保険から保険金が支払われます。保険を使うと等級が3等級ダウンしてしまうことに注意です。修理費用が極めて安く済む場合、将来の保険料負担を検討すると、追突した側は、対物賠償保険を使わずに自腹を切って修理費用を払ったほうが得になることもあります。
4.過失ゼロでは示談交渉の担当者なし
停車中に後方から追突されるというような、自分の過失がゼロで、事故当事者となってしまった場合、基本的に自分の保険は関係ありません。相手方の保険から保険金がおりることになります。どのような事故であっても、過失がゼロであれば保険会社は関係ないので、示談交渉のための担当者は付かないのが通常です。相手方の保険会社、保険代理店と自ら示談交渉しなくてはいけません。
いわば、素人VSプロの勝負ということになってしまいますので、この点は運営者自身、少々おかしな点だと思いますが、仕方ないようです。最近は保険会社によっては、示談交渉のための弁護士費用特約が特約として用意されていたり、交渉に関するアドバイスが受けられたりするタイプの自動車保険も販売されているようです。詳しくは各保険会社で確認が必要です。交通事故、自動車保険の種類によっては、過失があっても示談交渉の担当者が付けられない場合があります。
5.物損事故だと追突した側の行政処分、刑事処分が軽い(もしくはなし)
物損事故で事故処理を行うと、追突した側への行政処分(免許停止、免許取り消し)が通常軽くなるようです。刑事処分(罰金)はありません。また、交通事故の行政処分の基準となる付加点数が、付加されないなどのこともあります。
追突した側(加害者側)となってしまった場合、被害者側から提示された損害賠償の額を、これらの点も考慮して、示談交渉を成立させる必要があります。提示額が高いと感じられても、もし人身事故で処理していた場合に来るであろう行政処分、罰金などを考えると、妥当な額ということもあるかもしれません。この点については、ご自分の保険会社の担当者、保険代理店の方と十分に相談して決める必要があります。
ケーススタディ:人身事故の場合
交通事故により怪我人が発生した場合、人身事故として処理されます。または、小さな事故で当初、物損事故扱いしていたものの、被害者側が通院が必要になった場合(あとから出てくるむちうちなどで)で、人身事故へと切り替えた場合などです。
1.人身事故では自賠責、対人賠償保険が使える
人身事故を起こした場合、損害賠償金の支払いに自賠責保険、対人賠償保険が使えます。自賠責で補えない部分に対人賠償保険が使われることになります。詳細は自動車保険の種類を参照。小さな事故で、当初物損事故扱いにしていても、その後被害者の通院が長引くようなことがあれば、人身事故に切り替えたほうが金銭的な自己負担が少なくて済む場合もあります。
2.人身事故では行政処分がある
人身事故を起こした場合、行政処分(免許停止、免許取消)の基準となる点数付加が行われます。人身事故の場合、通常の交通違反で付加される基礎点数と交通事故の場合の付加点数、措置業務違反の場合の付加点数が付加されて計算されることになります。
交通事故の場合の付加点数
事故の種別不注意の程度
死亡事故20点13点
治療期間が3月以上又は後遺障害事故13点(専ら)9点(専ら以外)
治療期間が30日以上3月未満の傷害事故9点(専ら)6点(専ら以外)
治療期間が15日以上30日未満の傷害事故6点(専ら)4点(専ら以外)
治療期間が15日未満の傷害事故3点(専ら)2点(専ら以外)
建造物損壊事故3点(専ら)2点(専ら以外)
※「不注意の程度が専ら」とは、交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合をいいます。専ら以外はそれ以外。
人身事故を起こした際の被害者の救護措置、物損事故の際の危険防止等の措置をしないまま事故現場を立ち去るのは悪質で、次の点数が付加点数として加算されます。
措置業務違反の場合の付加点数
措置業務違反の種別点数
死傷事故の場合の措置義務違反(ひき逃げ)23点
物損事故の場合の措置義務違反(あて逃げ)5点
例)前方不注意による過失100%の追突事故で、被害者の治療期間が1週間であった場合の付加点数
=安全運転義務違反(基礎点数)2点+治療期間15日未満(付加点数)3点=5点
3.人身事故では刑事処分がある
人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられます。ただし、人身事故でも絶対に刑事処分が科せられるというわけではありません。事故の内容、その他により、被害者側が加害者側に対し重い処分を科したいかどうかの意思によって左右されることが大きいようです。被害者側が重い処分を希望すると、刑事処分も重いものとなるでしょう。
人身事故を起こした際は、3ヵ月後くらいに検察庁から出頭要請があります。この出頭要請があった場合は、刑事処分が科せられる可能性が高いです。検察庁からの出頭要請がない場合は、刑事処分はなしということになります。
最近は、交通事故の刑事処分を重くしようという傾向にあるようです。検察庁からの出頭要請があった場合、一番軽い人身事故である「治療期間が15日未満の傷害事故」でも、罰金の額は12万円以上となることが多いようです。死亡事故、重症事故、後遺障害が伴う事故の場合、懲役刑、禁固刑に科せられることもあります。
以上でケーススタディは終了。
さて、わたくし、実は小さい物損事故の当事者となったことが、過去2回あります。どちらも自動車どうしの追突事故で、1回目は追突された被害者側。で、2回目は残念ながら追突してしまった加害者側。両方の立場を経験して分かりましたが、いずれにしても示談交渉は疲れるということ。まあ、どちらの事故とも怪我人が出なかったので、不幸中の幸いでしたが・・・。
その2回の経験のおかげで、ある程度、自動車保険や処分について詳しくなりました。当事者となると、なんか脅迫されているように、調べたり本を読んだりするものです。身に付いた知識も貴重ですが、それより追突事故を起こしたことで、以前よりはるかに安全運転に対する意識が高まりました。こっちのほうが貴重であったかもしれません。
過去の自分の事故経験を具体的にお話しするのも良いのですが、なんとなく嫌な気分になってしまいます。いつか気が向いたら、お話しすることにしましょう!
交通事故は、毎日毎日起こっています。そのなかには重大事故もたくさん含まれていますまれています。とにかく事故を起こさないことが、一番です。みなさま、安全運転で行きましょう!
示談書に記入されているカラクリ金額
後遺症慰謝料
逸失利益
通院慰謝料
交通費
入院雑費(入院して雑費として使われた金額)
休業損害
治療費(医療費)
大体これが基本です
可笑しいのが、治療費(医療費)まで含まれている点です
示談書に捺印する金額と
実際の受け取る金額とでは違いがあります
治療費は医師に渡る金額です
示談書に記入されている金額と
実際に受け取る金額にはかなりの差が出てきます
医師って儲かるんだな・・・と思わせる金額です!笑
ブロック注射?トリガーポイント注射?
こんな金額高いの?笑
仮に、示談書に120万円と記載されていたとします
60万円程の金額しか受け取っていないのに
示談書には、120万円と書かれているのです
内訳は治療費で60万円となっているのです
確かにその金額を受け取って、「医師に支払う」なら説明がつきますが、
元々、示談書に記載されている金額を受け取っていないのに
(直接医師に支払われるから)示談書に記載されるのは
なんか誤魔化された感じがします
「これだけお金を支払っているのですよ?」のアピール?
示談書には「既払金」という項目があります
名前の如く既に支払った金額ですが、医師に渡る治療費も「既払金」に含まれます
過去に知人の示談書にすごい事が書かれていた事があるのです
「既払金」の内訳の医療費金額が200万円(約)と
記載されていたものに対して
「その医療費を一部支払えないので、直接病院に支払って下さい」と言ってきたのです
その金額は既払金に含まれていたのです!
支払いをしていないのに、既払金の項目に入れるのです
これだけ支払いました?の誤魔化し手段です
余談ですが医師に渡る医療費は被害者が受け取る
通院慰謝料を超える事が多いのです